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契約料は返金してもらえますか?
賃貸契約時に保証会社と契約しました その後、自社の不祥事で保証会社が潰れました 管理会社からは、別の保証会社と契約等の話は、一切ありません。 先に契約時に支払った契約料の家賃1ヶ月分は返金してもらえますか? 宜しく願います
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大家しています。 > 契約時に支払った契約料の家賃1ヶ月分は返金してもらえますか? この『契約料』は、おそらく『保証会社』と質問者様の間での『保証契約』の『契約料』でしょうから、その『領収書』は『保証会社』の振り出しになっているはずです。大家又は管理会社は『保証会社』を“紹介”しただけであって、『契約』には一切関与していないことになります。 従って、質問者様が『違約金』なりを請求する相手は『保証会社』です。しかし、倒産しているとなると、事実上請求しても支払われることはないでしょう。あとは、倒産の処理をした弁護士なりにお聞きになるしかありません。しかし、この種の契約では、契約時から倒産するまでの期間は質問者様を保証していたことは間違えありませんし、その契約によって質問者様が現行の『賃貸借契約』を結ぶことが出来たのも明らかな事実ですので、もし、返金する“余裕?”があっても、全額返金されることはないでしょう。これは保険の中途解約と同じで、保証されていた期間に質問者様が受けられた“利益”も考慮されるべきものです。 > 管理会社からは、別の保証会社と契約等の話は、一切ありません。 現在、質問者さまは『保証』がない状態でお住まいになっているのですから、この状態を放置する大家も管理会社もないでしょう。おそらく大家や管理会社は『保証会社倒産』という“想定外”の事態に対しての“対応”を検討中でしょう。いずれ何らかの連絡はあると思います。
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- fujic-1990
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意味がよくわからないのですが、結局「保証会社がないから」という理由で賃貸借契約はダメになったのですか? それとも賃貸借契約は成立したのですか? それと、契約料は誰に払ったのでしょう? 賃貸借契約が不足なく成立したのなら、契約料支払いの目的は達したのですから、返還請求権はなくなったものと思います。 また成立しなかった場合でも、保証会社に支払ったのなら、返還請求すべき相手は倒産してしまったので、払えなくて倒産するくらい多額な債務の一部となりますので、実際に返還されることはないでしょう。
お礼
有難う御座いました。管理会社からは、2年近く経ちますが何ら連絡は有りませんが、回答文を拝見しまして、なんとなくですが、納得しました。