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返金の期限

6~7年ほど前に、印刷所に個人発行の本の発注をし、前払いで支払いを済ませました。しかし結局本を作ってもらうことはせず、いまだに返金の手続きをしておりませんでした。領収書はしっかりとってありますが、これほど昔に払った分を今になって返金請求できるものでしょうか?

みんなの回答

  • lisyaoran
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回答No.1

印刷、製本する行為を商品として販売しているので、前払いとはいえ、その商品に代金を支払ったことになるので、法律上では商品の売買代金(民173)として時効は2年になるかと思います。 ですので裁判などでは請求できないかと思います。 後はそこの会社の対応次第ということになるかと思います。 それでもそんな昔の物をいきなり支出に計上しなければいけなくなるようなことは避けたいでしょうから返金されないことが多いとは思いますけどね。