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憲法20条に関する判例を教えてください

過去10年以内の判例で 憲法20条が争点となった裁判を教えてください。 なるべく社会問題として注目されたものだと嬉しいです。

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noname#92208
noname#92208
回答No.2

・人が神社に参拝する行為自体は、他人の信仰生活などに対して圧迫、干渉を加えるような性質のものでないから、他人が特定の神社に参拝することによって、自己の心情ないし宗教上の感情が害されたとし、不快の念を抱いたとしても、これを被侵害利益として、直ちに損害賠償を求めることは出来ない。このことは内閣総理大臣の地位にあるものが靖国神社を参拝した場合においても異なるものではない(最判平18.6.23) ・無差別大量殺人行為を行った団体及びその構成員といえでも、そのような行為に再び及ぶ恐れがない限り、通常の宗教団体または一般市民として信教の自由などを保障されるべきであるから、その信教の自由等の、制限が許されるためには、当該団体が再び無差別大量殺人行為の準備行為を開始するという一般的、抽象的な危険があるというだけでは足りず、その具体的な危険があることが必要であり、かつ、その場合においても、観察処分による制限の程度は、右の危険の発生の防止のために必要かつ合理的な範囲にとどまるべきものと解するのが相当である。そして、右制限を正当化するに足りる具体的な危険が存在するか否かについては、当該団体が再び無差別大量殺人行為の準備行為を開始するおそれが常に存在すると通常人をして思料せしめるに足りる状態が存在するか否かについて、当該団体の組織、構成員、綱領、教義、活動状況などの具体的な事情を基礎として客観的に判断すべきものと解される。-宗教法人アレフ観察処分取消請求事件-(東京地判平13.6.13)

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