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バルコニーの拡張工事について

バルコニーの出巾を90cmから1.5mくらいに広げた場合、 建築面積の変更となって、建築確認申請は必要になりますか? 準防火地域の木造2階建てです。

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  • river1
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回答No.2

建築面積の変更は、面積にかかわらずに建築確認申請は必要。 バルコニーの出巾を90cmから1.5mへの変更注意点 構造上片持ち梁では、耐力不足で不可能。 地盤面から又は屋根上からの支柱が必要となります。 建築面積が増える事により建蔽率オーバーとなるなら、計画そのものが不可となります。 準防火地域ですので、防火構造又は耐火構造としなければなりません。 面積が増える事による、排水雨量を計算して、既存の配管径で大丈夫か検討する必要があります。 配管径が不足の場合は、(管径の大きなものに)排水管のやり直し 以上 ご参考まで

その他の回答 (1)

  • kevin63
  • ベストアンサー率31% (10/32)
回答No.1

柱があり、すのこで床が雨が下に落ちるタイプで無い限り、現在の出90cmでも、建築面積に入っているはずです。ですから、1.5mの出になった場合、建築面積は幅x0.6mだけ大きくなります。建築面積、床面積が増えるので、本来は、増築申請が必要になります。ただ、実際問題として、この部分のみ、申請するとすると、材料の耐火性能の点において、確認はしてもらえないでしょう。

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