• ベストアンサー

バルコニーと建築制限

木造2階1戸建ての1階または2階道路側にバルコニーを新たに付けたいと思います。 この道路はいわゆる2項道路でバルコニーを付けると本来セットバックしなければならないところに掛ってしまいます。 面積の問題と2項道路の問題をどのように考えればよいでしょうか。 教えて下さい

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#78261
noname#78261
回答No.3

はい、全く別問題です。 その下がった建築敷地とできるラインをこえて建物がでないのが大前提で、建築面積に計算するしないに関わることではありません。 所有権があっても、基準法上はそこは建物は建てられないし、でっぱれないのです。

yuknok
質問者

お礼

大変ありがとうございました。 理解できました。 よく考えると当然ですね。 再認識できました。

その他の回答 (2)

noname#78261
noname#78261
回答No.2

その工事は違法工事になってしまうと考えて下さい。 セットバック部分には軒の出だってかかってはいけません。 家を建てるためには下げなければその家は建たないという条件だったのです。残念ですが。

yuknok
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 再確認したいのですが、現在立っている家屋(築35年程度)に新たにバルコニーを付ける場合、2項道路内にそれが入ってしまうと違反なんですね。 建築面積や延べ床面積にカウントされない構造(床をすのこにするなどと聞いています)の事と、2項道路に出てしまうことは別問題ですか? 

  • yyfront
  • ベストアンサー率26% (140/525)
回答No.1

確認申請に伴いセットバックした部分は、個人の土地であっても、個人で利用できない将来道路となる土地になります。従って確認申請において、セットバック部分は建設敷地には入れれませんし、将来的にも建設敷地として利用することはできません。その部分は道路用地として役所に寄付したと思ってください。(役所によっては強く寄付を要望している所があります)バルコニーが出てしまうと越境することになります。 ただ世の中には、越境している物件を見かけますので、自己責任にて行動して下さい。

yuknok
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 結果にはがっかりしましたが、やってしまう前に判って良かったです。

関連するQ&A