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避難上有効なバルコニーその他これに類するもの
準防火地域内の木造3階建てで周囲に3mの通路がとれません。 施工令115条の2の2の四号のただし書きイ、ロ、ハは 全て満たさないと除外されないのか、どれか一つで除外されるのか。 全ての場合イで「避難上有効なバルコニーその他これに類するもの」が必要ですが、各宿泊室への避難はしごの設置ではダメでしょうか? よろしく 御願い致します。
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noname#102385
回答No.1
今日は cyoi-obakaです。 追加質問の回答は読んで頂きましたか? 追加質問の関連ですネ! 第4項ただし書は、イ、ロ、ハ全てを満足しないとダメですよ! 外階段+開放廊下+防火設備での条件です。 但し、施行令128条の2(4m)及び施行令128条(1.5m)に注意する事! 及び、窓先の4m確保(第3項)は残りますからネ! 以上、参考意見ですが、前のスレでの追加質問でもいいのですヨ!