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扶養控除等申告書の提出時期と方法
- 扶養控除等申告書とは、年末調整の際に提出する書類です。
- 月収が変動する場合でも、年間収入が配偶者控除の範囲内であれば問題ありません。
- 事務的な取り扱い方法については、パート先の事務に確認する必要があります。
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「扶養控除等申告書」は、その年の最初の給料をもらう前までに提出するものです。 年の途中から働き始めた場合は、最初の給料をもらう前です。 通常、会社が働き始めるときに渡して提出するように言います。 >事務の方がおっしゃるように 年末調整の時で問題ないのでしょうか? 最終的には年末調整で所得税は全額還付されるので結果は同じですが、本来ではありません。 貴方の職場は学校ですか。 ということは事務の人は公務員ですよね。 それなのに、法律に従っていないというか、そのことを知らないことはちょっとあきれますね。 パートでも正規職員でも法に基づいて処理をされるのがあたりまえです。 その事務の人に教えてあげてください。 「扶養控除等申告書」は働き始めとき、前の年の年末調整のとき、もしくは、翌年のその年の初めての給料をもらう前に給料の支払い先に提出をするものだということを。
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- hinode11
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事務の人は間違っています。会社は、源泉徴収義務者の任務として、常に会社に扶養控除等申告書の用紙を備えておかなければなりません。 また、所得税法第百九十四条第一項には、「会社員(パート、バイトも)は、会社に、その年の最初の給料日の前日までに扶養控除等申告書を提出しければならない。」と書いてあります。 ※「その年の最初の給料日の前日まで」というのは、「一般の社員は1月の給料日の前日まで」に、「中途入社の社員は、入社後の最初の給料日の前日まで」に提出しければならないということです。 ですから、あなたは、会社に用紙がないならば、税務署へ行って扶養控除等申告書の用紙をもらって必要事項を記入して会社に提出して下さい。 また所得税法第百八十五条第一項第一号には「会社は、扶養控除等申告書を提出した社員(パート、バイトも)については、毎月の給料に『甲欄』を適用しなければならない。」と書いてあります。 甲欄を適用すれば、天引する所得税は安くなったりゼロになったりします。 税務署から扶養控除等申告書の用紙をもらって会社の事務の人につき付けて、「甲欄を適用して所得税を安くして下さい!!!」と要求しましょう。
お礼
詳しく教えて頂き ありがとうございます!! 事務の方はご存知ないにしても 法律上はそうなのですね。。。 職場は、学校なのですが、私のみがパートなので 珍しいケースだったのかもしれません。 年末調整の時に、全額返金されるならば、いいのですが。。
扶養控除等申告書は、支払い給与から源泉徴収税額を求める際に必要なものです。 提出がない場合に税額表の「乙欄」で求められた額(最低でも3%)が源泉徴収されますが、提出があると88,000円までは「ゼロ」です。 経理担当がどうせ年末調整で精算(ほとんど還付です)されるからと考えられてるなら「間違い」です。 年の途中で扶養家族が増える(出産、結婚など)もあれば、減る(就職など)事もあります。 又、4月に扶養家族からはずした人間を10月に扶養家族に入れるという事もできます。 扶養家族になれる金額(103万円)の範囲内に給与収入を調整されてるなら、所得税額は「ゼロ」ですから、源泉所得税を徴収されなくてもいいように扶養控除申告書を出すようにしましょう。 実務的には経理の担当者に委ねるので、理解されないといけません。 「もっと勉強してください」と経理の方に言える立場ではないと推察しますから「ま、年末に還付されるからいいか」と思われるのも手かもしれません。 なお、妻の場合、税金の控除では「配偶者控除」といいます。扶養家族とは正確には言いませんので覚えておかれるとよろしいかと存じます。
お礼
ありがとうございます!! やはり 88000円までは所得税がゼロになるのですよね・・・ 「年末に還付される」 というのは 今まで引かれている所得税が全額戻ってくるという意味でしょうか? それならば 特に扶養控除等申告書の提出はしなくてもいいか○ と思えるのですが・・
- mukaiyama
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>事務の方がおっしゃるように 年末調整の時で問題ないのでしょうか… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 事務員さんの言うとおりで間違いありません。 >なので今現在のお給料からは、毎月 所得税が引かれてしまっています… 給与所得者である限り、源泉徴収という名の下に所得税の分割前払いは避けられません。 あくまでも仮払い、捕らぬ狸の皮算用ですから、年末になって狩りの結果を見て、払いすぎがあれば戻ってきます。 >年間収入は、夫の配偶者控除の範囲内(103万以内)にしています… 夫が配偶者控除を得られるかどうかのことと、妻が所得税を払わないでよいかどうかのこととは、次元の異なる話です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございます!! すごく 詳しく教えていただいて 安心致しました。 年末にでも 勇気を出して言ってみようと思います!