PonyoOnBlyのプロフィール
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専門:法律(法科大学院卒)。法律関係の回答は、専門知識があるという意味で、「専門家」を選んでいますが、プロではありません。 使用基本書:憲法→芦部、民法→内田(但し一部批判的)、刑法→大谷、商法→弥永、民訴→伊藤、刑訴→白取(但し全体的に批判的。私見は判例ベース)、特許→高林、著作権→中山 回答スタンス:刑法総論以外は基本的に判例に乗るようにします。できるだけ、出典は明記するようにします。
- 登録日2009/07/04
- 故意の要件について
刑法でいう「故意」には犯罪事実の認識が必要ですが、犯罪事実の認識には、事実の認識と意味の認識が必要ですよね。 判例では、メタノールを販売した人が (1)自分の売ったものがメタノールであることを知らなかったが、ただ漠然と飲むと有害かもしれないと思っていた場合 (2)自分の売ったものがメチルアルコールであることを知っていたが、それがメタノールと同じかは考えなかった場合 で故意があるかどうかの判断が分かれています。 (1)は、害があるという意味の認識はあったけれど、事実の認識がなかったため、故意が否定され、(2)では、事実の認識も意味の認識もあるとされたのです。 しかし、この結論は不当だと思います。 害があるかもしれないと思ったのなら売らないでおくべきだと思います。 そもそも、犯罪事実の認識には、意味の認識のみで足りる気がしてなりません・・・(;一_一) 事実の認識が必要になるのはどうしてか教えてください。
- 民法の制限行為能力者について
契約について 未成年者又は被成年後見人が契約したものを本人が取り消せるのはわかるのですが法定代理人が未成年者と被成年後見人の同意無く(本人が取り消すことに反対の場合)それぞれの場合契約を取り消すことは可能なのでしょうか。 又法定代理人が契約を取消すことに反対した場合どうなりますか(追認したことになり契約が有効になるのでしょうか。) 回答よろしくお願いします。
- 新たに独立した法律上の利害関係
94条2項の第三者について、新たに独立した法律上の利害関係に入っ たものとして、単なる事実関係等では第三者にならないとされています が、この辺の切分けについては、96条3項の第三者と基本的に同様に 考えてよいのでしょうか? 例えば、詐欺取消前の土地の譲受人が建物を建て、その建物を賃貸した 場合の賃借人は第三者にならないと考えてよいでしょうか?