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傷病手当金の支給について
傷病手当金の支給される日数等について教えてください。 例えば、7月20日まで通常通り出勤し、7月21日から約1ヶ月保険診療の対象となる病気で入院するとします。 その場合、7月20日までの20日間は給与が支給される。 21日から31日まで傷病手当金を申請すると、21,22,23日の3日間は傷病手当は支給されず、24日から31日の8日分が支給されるのでしょうか? もし有休を使用できるとしたら、21~23日の3日間を有休にすれば、いいということでしょうか? 有休が余っていて、21日から7日分使うとしたら、残りの4日分は傷病手当金が支給されるのでしょうか? 有休と傷病手当金の組み合わせて使うときの給付要件が、よく理解できません。 よろしくお願いします。
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> 21日から31日まで傷病手当金を申請すると、 > 21,22,23日の3日間は傷病手当は支給されず、 > 24日から31日の8日分が支給されるのでしょうか? 必ずしも8日分とは限りません。 傷病手当金は1カ月単位で計算されます。 つまり、本来7月分として31日分貰った場合の金額と、 実際に支給された給料の額とを比較し、 差分が支給されます。 その時の最高が、8日分ということになります。 > もし有休を使用できるとしたら、 > 21~23日の3日間を有休にすれば、 > いいということでしょうか? そうなりますね。 ところで、疑問に思ったのですが、 7/18~20 の3連休はお仕事されたのでしょうか? もし、公休でお休みでしたら、この3連休を待機に 含めることができます。 > 有休が余っていて、21日から7日分使うとしたら、 > 残りの4日分は傷病手当金が支給されるのでしょうか? 実際に支給された給料が傷病手当金の金額を 上回っている場合は支給されません。 できる限り、無休にするようにしてください。 実際に支給されるのが、2、3カ月先になりますが、 微々たる金額しか支給されなかった、 となれば、生活が苦しくなると思います。
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- 80521255
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No1です。難しく考えず、私の場合でお話します。 私の場合 17年7月19日~17年9月7日 が有休で、 17年9月8日~17年12月7日 が欠勤でした。 最初の傷病手当金請求を、17年9月1日~17年10月31日でしました。 すると17年9月1日~17年9月7日は有休の為不支給との通知が来て、17年9月8日~17年10月31日の54日分の傷病手当金の支給となりました。 あなたがしなければならないのは、21日~23日を有休に24日以降を欠勤とするよう、会社にキッチリ届を出した上で、会社の給与担当者にネゴっておく事です。 『私なら全て有休にする』と言ったのは、私の場合私傷病休暇が3年にもなったからです。
お礼
お礼が大変遅くなり申し訳ありませんでした。 結果的に21~23日が有休、それ以降欠勤となりました。 何度も回答をくださってありがとうございました。
- 80521255
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3日の待機期間は有休でも大丈夫です。4日目からは無休欠勤でなければなりません。 ですので 1.有休は全く使わない。 21日~31日のうち21日~23日は待機期間として、傷病手当金は支給されず。24日~31日が傷病手当金が支給される。 2.有休を使いきる。 21日~有休がある限り有休を使用する。使い切った残りの日数が傷病手当金が支給される。 3.21日~23日を有休として、24日~31日が傷病手当金が支給される。 あなたの有休がどれ位残っているのか、有休が取りやすい職場なのかで選べはいいのではないですか? 私なら、全て有休使用します。
お礼
回答ありがとうございます。 残りの有休を全部使えば、給与の減額は少なくて済むのですが全部使うと先々困りそうで。 頭を悩ませてしまいます。
補足
回答ありがとうございます。 詳しく書いてくださって大変助かります。 >7/18~20 の3連休はお仕事されたのでしょうか? >もし、公休でお休みでしたら、この3連休を待機に >含めることができます。 20日は出勤しましたので、残念ながら待機にできないようです。 >傷病手当金は1カ月単位で計算されます。 >つまり、本来7月分として31日分貰った場合の金額と、 >実際に支給された給料の額とを比較し、 >差分が支給されます。 >実際に支給された給料が傷病手当金の金額を >上回っている場合は支給されません。 すみせん、せっかく丁寧に説明してくださっているのに、この辺りがまだよくわかりません。 1ヶ月の給与が通常の場合20万円だったとします。 7月中に出勤すべき日数は25日で、欠勤控除は1日当たり8000円とした場合、3日間の待機期間も欠勤扱いにすると、10日間80,000円控除されて給与は120,000円支給になります。 標準報酬日額が7330円で、傷病手当金は日額の2/3なので1日4887円。 労務不能日数は待機期間3日を差し引いて公休を加えると7日間。 34,209円が傷病手当金ということになるかと思うのですが、 >実際に支給された給料が傷病手当金の金額を >上回っている場合は支給されません。 実際に支給された給料とは、120、000円のことでしょうか? 傷病手当金の34,209円と何を比べて上回っているという辺りが、どうしてもよくわかりません。 よろしければ更に回答頂けると嬉しいです。