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傷病手当について
今年10月11日から精神的な病で休職中です。 二つ質問させてください。 10、11月分は主治医に証明書を書いてもらい、先日傷病手当申請書を提出しました。 来年1月から新しい会社に就職します。主治医にも了承済みです。なので、今年いっぱいは病院に通います。来年1月から支給開始なのですが… (1)1月から就職しても医師に証明してもらった期間は傷病手当は支給されるのですよね? ただ、10月は有休を全部使い、足りなかった3日は欠勤とゆう形で欠勤分のマイナスは会社に支払い、10月は満額給与振込がありました。 (2)有休を使った期間は医師の証明があっても手当は出ないのでしょうか?
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No1さんに補足します。 傷病手当金は、就労不能で無給欠勤の期間に支給されます。 つまり、有給休暇を使い切った後、再就職される間で就労不能の期間を医者が証明すれば支給されます。 退職時期にもよりますが、1年以上の被保険者期間があれば、退職後も継続支給されます。
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- covanonki
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回答No.1
傷病手当は就業期間中に発症した怪我や病気などが原因で修業につけなくなったときに受け取れるものですから、有給休暇を使って給与を受け取っている期間については手当てを受け取ることはできませんよ。 同じ理由で、1月から就職するのであれば、その期間中は働ける、と言うことになるのですから、手当を受け取ることは出来ないはずです。
補足
11、12月は無収入かつ医師の証明があるのでもらえるのですよね?(12月も通院中です)