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傷病手当について

すみません、初めて質問させていただきます。 うつ病で休職していたのですが、この度退職することにしました。 (社会保険の傷病手当は既に受給済です) 退職後の補償として、医師から雇用保険「傷病手当」をもらってはどうかと勧められました。 以前より、失業保険をもらおうと思っており、色々調べたところ「120日」もらえるようなのですが、 ・傷病手当をもらうとなると何日分もらえるのでしょうか? ・また、その後失業保険120日分は、もらえるのでしょうか? ・それとも、120日ー傷病手当支給日数=失業手当支給日数となるのでしょうか...

みんなの回答

  • ikki1110
  • ベストアンサー率37% (17/45)
回答No.2

傷病手当金は、健康保険より支給されていたのであれば、退職していても支給開始から1年6ヶ月間は支給されるので、そのまま支給を受け続け、雇用保険のほうは、所定の手続きをしておき、基本手当(失業給付)を受給できるようしておいて、受給期間の延長 妊娠、出産、育児その他厚生労働省で定める理由(疾病、傷病等)により引き続き30日以上職業につくことができない場合、公共職業安定所に申し出れば受給期間にその日数を加算することができる。最長4年。という規定があるので、これを利用できるのではないかと思います。一度、職安で相談してみてはどうでしょうか

回答No.1

傷病手当は、職安への求職の申し込み後、継続して15日以上、 傷病のため就職できない場合に、基本手当の代わりに支給されます。 ですので、あなたの場合は、基本手当の所定給付日数120日中で、 上記に該当する日数分は、傷病手当を受給できると思われます。 傷病手当を受給した日数は、基本手当を受給したものとみなされて、 所定給付日数から差し引かれます。 傷病手当を受給する手続き、準備する書類については、 お住まいの最寄の職安に確認なさってください。

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