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傷病手当を受取終了後退職、失業手当はもらえますか

2004年2月20日~2008年12月10日 会社員として勤務してましたが 2006年4月にうつ病となり、傷病手当を受け取り休んだり、たまに復帰して 就業したりを繰り返し、最終的に傷病手当の支給期間(1年半)が経過して 退職しました。 体調がよくなってきたため就職活動のためハローワークへ。 失業手当申請をすると、離職日~2年前までで12日以上出勤 してる月が8ヶ月しかないため支給対象とならないとのこと。 離職票には傷病手当の受給日数の合計が書かれており、 「傷病のため161日間 要件緩和」となってたため、 2年から更に161日間さかのぼって12日以上出勤した月を カウントしましたがそれでも支給対象月数を満たしていませんでした。 質問)離職票を良く見て傷病手当で欠勤した日数を自分で 再計算しましたが161日以上あるようです。 (なぜか07年6月~08年3月分がごっそり計算外になってます) 傷病欠勤日数のカウント方法は何か特殊な計算式なのでしょうか? それとも社労士さんの単純なミスでしょうか? ※傷病手当は07年5月~08年11月まで受給してました ※離職票には07年6月後半~08年3月以外の受給日数は細かく  書かれており、その合計は161日になります。 意味、伝わるでしょうか。。。。 うつ病で再就職が困難なので、失業手当をもらいながら じっくり就職活動したいと思うのですが、 まさか受給資格がないとは思わず大変落ち込んでおります。。 雇用保険にお詳しい方、いらっしゃいましたらお教えいただけますか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • taro800
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.1

はじめまして、つい熱が入って中傷してしまうことがありますがお許し下さい。 >傷病欠勤日数のカウント方法は何か特殊な計算式なのでしょうか? それとも社労士さんの単純なミスでしょうか? 疾病手当金は会社からの支給ではありません。 すなわち、勤務した日数に入りません。 なので、受給資格がないと思われます。 社会保険庁で確認してみてはどうでしょうか。 (会社で加入している社会保険組合でも可能) なので、疾病手当金(給付から1年6ヶ月分貰って)完了までで終了です。 お大事に!!

noname#204663
質問者

お礼

本日社労士さんから電話があり日数のカウントミスだったそうです。 正しい離職票を再発行してくださることになりました。 お騒がせいたしました。 傷病手当休が400日ほどあるようで無事失業手当を受け取ることが できそうです。 ありがとうございました。

noname#204663
質問者

補足

迅速なご回答、誠にありがとうございます! 私が説明不足でした。 傷病手当金は1種の疾病につき1年半というのは 受給中に知り、完了までちゃんと頂きました。 失業手当を受け取るには、本来離職日から2年さかのぼった 期間で12日以上出勤してる日が12ヶ月(14ヶ月?)以上 必要ですが、今回の私のように病気によりその月数が 足りなかった場合は、傷病手当を受給しながら休んだ 日数分2年より多く遡って12日以上勤務している月を カウントすることが可能だそうなのです。 私の場合あと10か月分(300日)対象期間に 傷病手当で休んでいたことが証明できれば 12日以上勤務した月にたどり着き失業手当を 受け取ることができるようになるはずなのですが 離職票備考に記載されていた傷病手当で休んだ日数は 161日で、私の計算だと300日以上休んでいたので おかしいなぁ。。。と思ったのです。 基本対象期間2年と要件緩和10ヶ月の計2年10ヶ月が カウント対象期間になってくれれば私はうつ病になる前の 健康に勤めていた期間も入るので前述の失業手当受給資格者と なれるのです。 説明不足&長々と失礼致しました。