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傷病手当は出勤しないと支給されないのでしょうか?

初めて質問します。ご覧いただきありがとうございます。 タイトルのとおり傷病手当は出勤しないと支給されないのか?疑問に思いました。 というのも、 病気を患って一年近く会社を休んでいる人がいます。 その人は何ヶ月かおきに一日か二日程、無理して出勤して早退しています。 それを何回か繰り返していました。 その行動で、傷病手当を支給されているので無理して出勤する必要があるのかな と疑問に思いました。 そしてまだ完治していないのに、出勤日数を月何日までと制限して復帰する予定 だそうです。 そんな無理をしなくても、1年9ヶ月は傷病手当の期間はあるので、ゆっくり治療に 専念すればいいんじゃないかと思いましたが、傷病手当の関係でそのようにするとの ことでした。 そこで、質問なのですが、 ・傷病手当の関係で出勤日数を制限して出勤することはあるのでしょうか? ・少しでも、出勤している事実がないと手当ては支給されないのでしょうか? 私の考えでは傷病手当とは、仕事を病気や怪我などで長期休んでいる際、少しでも 生活を保障してくれるものだと思ったので、疑問に思いました。 ご覧いただきありがとうございました。ご回答お待ちしております。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

会社に顔を出せるのと、自身の業務をこなせる事は同意ではありません。 医師でもない人間が、就労可能かどうかなんて判断できないでしょう。 就労不能と寝たきりは違います。 特に、うつ病のような場合はグレーゾーンが幅広いので、少しずつ復帰してみるというのも充分納得出来る方法です。 最初は月1日、その後、状況を見て週1ぐらいやってみるとか、、、 傷病手当の関係、?、もうすぐ切れるのでは? いずれにしろ、情報不足の中で推測だけで判断するのは良くないです。 バカは風邪ひかないにならないようにご注意を。

sea_blv
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 sebleさんのおっしゃることはごっともです。 しかし、こちらが質問した答えではないようで残念です。 この場をお借りして、ベストアンサーですが、No.1さん、ANo.2さん、質問に対してそれぞれ参考になるご回答で選べなかったので、このまま締め切らせていただきます。 皆さん、ありがとうございました。

noname#210211
noname#210211
回答No.2

傷病手当金ですね。 傷病手当金は出社していないために報酬が受けられない人のための給付です。 出社していたらたとえ報酬をもらっていなくても傷病手当金は出ません。 それが基本です。 あなたが例に出している方は出勤している日は傷病手当金の支給対象になっていないはずです。 もしそのことを事業主(会社)が申告しないで出勤している日も傷病手当金を受給しているならばそれは不正受給になります。 そもそも傷病手当金は3日間連続して休み(会社に出社しない)、4日目から支給開始となります。 同一の病気ならば途中出社しても、出社日を請求しなければ特に問題はありません。 そもそも傷病手当金は出社することを想定していませんから支給の意義から見ればおかしいんですよね。 出社する日が多ければたとえ医師が労務不能と意見を言っていたとしても、出社できる=療養中ではない=支給の対象ではないと判断し、請求期間全部を不支給にする権限を健康保険は持っているのです。 >私の考えでは傷病手当とは、仕事を病気や怪我などで長期休んでいる際、少しでも >生活を保障してくれるものだと思ったので、疑問に思いました。 これが正しい認識です。 >傷病手当の関係でそのようにするとのことでした。 はっきりいって不正受給に近いのではないかと思います。 何度も言いますが、傷病手当金は病気かけがで休んでいる人のための生活保障です。 休んでいない人は支給の対象外です。 傷病手当金は法律で1年6か月と決まっています。 あなたの加入している健康保険ではほかに3か月延長傷病がでるのでしょうか?

sea_blv
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >あなたが例に出している方は出勤している日は傷病手当金の支給対象になっていないはずです。 >もしそのことを事業主(会社)が申告しないで出勤している日も傷病手当金を受給しているならばそれは不正受給になります。 >はっきりいって不正受給に近いのではないかと思います。 なるほど。。。 もしかして不正受給しているかもしれないのですね。。。 質問と関係ない話をしてしまいますが、給与から所得税を引かれているのですが、何故だかその人だけ引かれてないのです。 その人以外はきちんと引かれているので何でだろうと思っていたんですが。。。 このことを思い出したので、もしかしたら不正受給の件もありうるなと思ってしまいました。。。 >出社する日が多ければたとえ医師が労務不能と意見を言っていたとしても、出社できる=療養中ではない=支給の対象ではないと判断し、請求期間全部を不支給にする権限を健康保険は持っているのです。 なるほど。 ということは、傷病手当の関係で出勤日数を月何日までと制限して復帰する話はおかしいですよね。。。 ますます不正受給かと怪しく思えてきました(汗) 詳しくご説明いただき、ありがとうございます。 また、お時間割いてご回答いただき本当にありがとうございました。

sea_blv
質問者

補足

>傷病手当金は法律で1年6か月と決まっています。 あなたの加入している健康保険ではほかに3か月延長傷病がでるのでしょうか? これを読んでハッとしました。すみません、書き間違えました。 affectionさんの書かれているとおり、1年6か月です。 訂正させてください。申し訳ありません。ご指摘ありがとうございました。

回答No.1

>私の考えでは傷病手当とは、仕事を病気や怪我などで長期休んでいる際、少しでも >生活を保障してくれるものだと思ったので、疑問に思いました。 おっしゃっている通りです。 傷病手当受給中は、別に出勤せずとも問題ありません。 その病気の経過がわかる書類(申請書みたいなもの)を 医者に書いてもらって、それを郵送するだけで大丈夫です。 なので >・少しでも、出勤している事実がないと手当ては支給されないのでしょうか? これについての答えはNoとなります。 >・傷病手当の関係で出勤日数を制限して出勤することはあるのでしょうか? そして、働いた分だけ(給料が発生した分)だけ傷病手当はマイナスされます。 別に働いたからといって、全く支払われないわけではありません。 生活保護と一緒で、働いて得た給料に応じて、傷病手当の金額が決められると いうわけです。 まぁ傷病手当の金額はそんなに多くないので、働いた分マイナスされても、 そっちの方が手取りが多いと言うことではないでしょうか?

sea_blv
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >そして、働いた分だけ(給料が発生した分)だけ傷病手当はマイナスされます。 >別に働いたからといって、全く支払われないわけではありません。 なるほど!働いたからといって支払いがストップする訳ではないのですね。 これは知りませんでした。 >まぁ傷病手当の金額はそんなに多くないので、働いた分マイナスされても、 そっちの方が手取りが多いと言うことではないでしょうか? これもなるほどです! 自分に入る手取りが多くなるということですね。 傷病手当について、ネットで調べた知識だけでしたので、参考になり疑問に思っていたことがだんだん晴れてきたようです。 お時間を割いて詳しくご回答いただき、本当にありがとうございます。