- 締切済み
傷病手当金について
一ヶ月連続して病欠で休む場合、公休日は、給与を支給してもらい、その他の欠勤日は、傷病手当金を申請する事は可能か? 3日間の待機後、週に2日を公休日として、給与を支給してもらい、傷病手当金の支給からは除外されると思うが、もし、可能であれば、傷病手当の期間は、社会保険料の負担が大きいので、1ヶ月の公休日の給与で支給してもらえば、社会保険の支払が出来ると思うので、教えてもらいたい。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- BUN910
- ベストアンサー率33% (1069/3228)
回答No.2
あなたの書かれていることはあり得ません。 回答(1)さんが書かれている通りです。 (実際、労働基準法で定められている休日は月4日です。他の日は会社が定めている特別休暇になります) それに病欠で休むという事は、医師から診断書が出ていますよね。 例えば「1ヶ月の加療を要するとか」、1ヶ月は仕事を休んで治療に専念しなさいという事ですから。 また、傷病手当は過去数ヶ月の平均賃金の60%ぐらいの計算になりますから。 日割り計算になるのは、給与支給期間途中から出社した場合でしょう。
- w4330
- ベストアンサー率25% (377/1478)
回答No.1
公休日とは一般的に土日の様に会社が決めた休日です そして、公休は基本的に無給です 公休日に給料を出す企業は稀だと思います