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傷病手当金について 人事労務関係

人事労務担当者の方に質問です。 入院10日で傷病手当金を請求する際、前週に休日出勤をしておりました。3日は免除され、4日目から6割の支給ということですがここで質問です。 通常の出勤日数 21日 入院日数 10日 出勤日数 15日(内休日出勤2日) 通常の給与に休日出勤分をプラスした額を支給したいのですが、 給付金を踏まえたうえでどのように処理するべきなのでしょうか。 固定賃金30万 休日手当2万 として 32万支給してあげたいのですが、どうすればよいのでしょうか。 また、給付にあたり報酬月額の6割ということは、 報酬月額が360だとすると、日割り計算で34万であった場合 支給される限度額は2万の6割で12万ということなのでしょうか。 どなたか、わかりにくい質問で大変恐縮ですが教えていただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.1

労基署に相談してください。 無料で間違いのない回答がもらえます。

teruku106
質問者

お礼

参考になりませんでした。 しかもこのような内容は社会保険事務所ではないのでしょうか。 自信ありの回答ですが、どこに自信があるのでしょうか。 私はどこに聞いたらいいかを質問していたわけではありません。 もう少しまじめに回答がほしかったです。

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