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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当金と有休について質問です。)

傷病手当金と有休についての質問

このQ&Aのポイント
  • 切迫流産による休職期間中には、12月と1月の有休が満額支給されましたが、2月は一部有休消化と残りは欠勤となり、傷病手当の適用を希望しています。
  • 有給休暇の消化により、体調不良で休むたびに給料が減少しており、1月分の取得済み給料から有休を戻すことが可能かどうか相談したいです。
  • 質問としては、支払済みの給料から再調整が可能かどうか、また有休が取り戻せるかどうかです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

やってできなくはないでしょうけど、それなら1月分の賃金を返す事になりますが? (12月分もあなたが確定申告し直せば不可能ではありません。会社は手間が増えるから嫌がるでしょうけど) 傷病手当金は、最初の支給日から数えて1年半が限度なので、通常は先に年休を消化して傷病手当金の支給を遅らせるのが順当な手法です。すでに、年休で連続3日の欠勤要件は満たしているでしょうから、次の欠勤から傷病手当金にすれば良いだけの話だと思いますけど?傷病手当金は飛び飛びでも構いませんよ。医師の就労不能という診断書は必要ですし、細切れだと否認される恐れもなきにしもあらずですけどね。 5+4日で5万円。欠勤が-1万円、、、計算が合わないような。欠勤で減給できるのは日給分だけです。懲罰としての減給も不可能ではないですが、病欠でそれをやるのはあんまりだし、それでも1ヶ月間で月給分の1割が上限です。

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