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サラリーマンの妻の開業

サラリーマンの主人の扶養家族になっています。主人名義の家(自宅以外)で、嫁にいった娘と二人でアロマとハーブのお店をしようと思っています。私はそこの二階で泊まる事もありますが、住民票は自宅に置いたままですので、お店をするところには誰の住民票もないことになります。それでも開業届けは出せるのでしょうか? 娘はアルバイトもしていますが、サラリーマンの妻として扶養が受けられなくなるのは年間103万+事業所得のいくらになるのでしょうか?私はそのお店の収入だけですが、どれ位収入があると扶養家族にはなれないのでしょう?娘と二人でするということは、どちらかが もう一方にお給料を貰うという形になるのでしょうか?今は、単純に経費を除いて、半分ずつと思っているのですが。。。 よろしくお願いいたします。

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回答No.1

お店の場所については、誰の住民票のない場所でも、全く問題ありません。 そもそも、住んでいる所(住所)と違う場所に店を構えて開業するこということは、よくあることです。 もちろん、開業届を出すことについても問題ありません。 なお、住所とは、ごく簡単に言えば生活場所のことであり、自宅以外に仕事場を持った場合でも、あくまで住所は自宅になります。 ですので、住民票を自宅からお店の場所に移す必要はありません。(と言いますか、移すことができません。) 扶養につきましては、社会保険の扶養と、ご主人の所得税の扶養控除と、2つ考えられますが、概ね次のような感じになってるようです。(実際には、さらに細かい規定があります。) ・社会保険の扶養:年収130万円未満 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm ・所得税の配偶者控除:年収38万円以下で満額控除、38万~76万の範囲が特別控除の対象 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm (ちなみに、103万円というのは、配偶者の収入がパートなどの「給与所得」である場合です。38万+給与所得控除65万円=103万円です。) 娘さんとの収入の分け方につきましては、次のいずれかの方法が考えられます。 ・共同事業と位置付け、利益をお互いの合意の上で分ける。 ・あなたの単独事業と位置付け、娘さんには従業員として賃金を支払う。 現在お考えの「単純に経費を除いて、半分ずつ」という方法は、前者の方法となります。 ただ、経理のことを考えると、共同事業の場合は、事業全体の損益計算に加え、あなたと娘さんへの損益分配計算を行う必要がありますので、少々手間がかかるかもしれません。(確定申告時の書類も増えます。) 経理の楽な方を選択するとなると、後者のように、あなたの個人事業にして、娘さんは従業員という立場が無難かもしれません。

yume52
質問者

お礼

詳しく説明いただいて、ありがとうございました。 もう少しだけ教えて下さい。 手間がかかるのは避けたいので 娘を従業員にしたほうがよさそうですね。 その場合、私も、娘と同じように 事業利益から給与として受け取ることになるのですか? 事業として 立派にやっていけるといいのですが どうなるのか不安もあって 配偶者控除にこだわっているのは 保険と年金を自分で支払うだけの お給料がでるのかどうか心配だからなんです もし、上手くいけば 娘と二人分の社会保険に加入することはできますか? 経費とお給料を差し引いて もし、赤字の時は 申告はしなくていいのでしょうか? よろしくお願いします。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
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回答No.3

>お店をするところには誰の住民票もないことになります。それでも開業届けは… 別に問題ありません。 自宅と店とが一緒でないのは良くあることです。 開業届には、自宅住所 (納税地) と店舗住所 (事業所) の両方を書くようになっています。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/04.pdf >サラリーマンの主人の扶養家族になっています… >娘はアルバイトもしていますが、サラリーマンの妻として扶養が… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >けられなくなるのは年間103万+事業所得のいくらになるのでしょうか… 給与以外の収入がある場合は、103万という数字には何の意味もありません。 それぞれの収入を「所得」に換算してから合計し、その合計所得が前述のとおり 38万あるいは 76万を超すか超さないかを見ます。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm あっ、どうせ娘は母から「給与」をもらう形でしょうから、難しいことを考えずに、他のバイトも含め多「給与収入」で 103万あるいは 141万と考えればよいです。 >私はそのお店の収入だけですが… だから扶養、扶養って、どうしても金魚の糞にこだわるなら、「事業所得」が 38万あるいは 76万を超すか超さないかを見ます。 そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られることは、特殊なケースを除いてないのですよ。 >娘と二人でするということは、どちらかがもう一方にお給料を貰うという形… 母が事業主 (=社長) として事業収入を得、その中から従業員である娘に給与を払います。 母にとって娘に払う給与は、事業上の「経費」となり、「所得」からは除外されます。 >今は、単純に経費を除いて、半分ずつと思っているのですが… それはそれでよいです。 利益の半分を「給与」として支給するだけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yume52
質問者

お礼

詳しく説明いただいて ありがとうございました。

  • m_inoue222
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回答No.2

>それでも開業届けは出せるのでしょうか? 自宅で出しましょう >娘はアルバイトもしていますが、サラリーマンの妻として扶養が受けられなくなるのは年間103万+事業所得のいくらになるのでしょうか? 娘さんの事?...意味不明 社会保険の被扶養者になれないのは給与所得なら年収130万円以下が基本 事業所得なら http://profile.allabout.co.jp/pf/osp-g/qa/detail/8667 >サラリーマンの妻として扶養が受けられなくなるのは年間103万 夫の所得税の配偶者控除? 貴方の所得によります >どちらかがもう一方にお給料を貰うという形になるのでしょうか? 一般的には一方が青色申告、他方が専従者給与の場合が多いでしょう http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm 白色なら「専従者一人につき50万円以下」 >単純に経費を除いて、半分ずつと思っているのですが。。。 そんなものでは有りません

yume52
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせていただきます。