- ベストアンサー
私はサラリーマンです。
私はサラリーマンです。 一人の妻と二人の娘がいます。 「配偶者1(2のわけないですね。) 扶養2」 妻がパートの仕事に出ることを考えています。 パートの時給や勤務時間から年間の給与が145万円程度になりそうです。 妻がパート勤めをした場合の 私の「所得税」「住民税」「社会保険料」や 妻の「所得税」「住民税」「社会保険料」を簡単に計算する方法を教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
所得税は 1/1~12/31の給与収入の総額-給与所得控除=所得(給与所得) 所得(給与所得)-所得控除(基礎控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除等の控除の事)=課税所得 課税所得×税率(課税所得の金額で税率が決まる)-控除額(税率で控除額が違う、0円(5%)~2796000(40%))=税額 住民税は 上記の所得控除の金額が違うので差し替える 課税所得×税率(10%)+均等割(4000円:基本額、地域により違う場合もある)-調整額=税額 >私の「所得税」「住民税」「社会保険料」 ・所得税:38万(配偶者控除の金額)×税率(5%~40%)の金額分が増える(これはだいたいの回答で100%正確な金額ではない) (5%なら19000円、10%なら38000円、20%なら76000円、23%なら87400円、33%なら125400円、40%なら152000円) ・住民税:33万(同上)×税率(10%)で33000円の金額分が増える ・社会保険料:今と同じでかわらない >妻の「所得税」「住民税」「社会保険料」 ・所得税:下記(下の方)に145万を入力・・給与所得控除後の金額(所得)が表示される・・・国税庁:給与所得控除のHP http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 上記の金額から、該当する所得控除の金額を引く 下記は所得控除の種類と金額の一覧表(所得税・住民税) http://www.city.higashiomi.shiga.jp/download/syotokukoujonosyuruitokingaku_5626.pdf 引いた金額(課税所得)を下記(下の方)に入力すると税額が出てきます・・国税庁:所得税の税率のHP http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ・住民税:上記の所得控除の金額を住民税の控除額に変えて計算して出てきた金額(課税所得)を お住まいの市町村のHPに載っている、住民税の計算式に入れて計算して下さい ・社会保険料:国民健康保険+国民年金、か 健康保険+厚生年金、かで金額が違う (健康保険も、○○健康保険組合か協会けんぽでも違ってくる) どれに加入するかで保険料は違ってくるので、回答のしようがない (この保険料の金額がはっきりしないと、前述の社会保険料控除の金額も正確には確定は出来ない) 一つの目安としては ・健康保険(協会けんぽ)・・東京都の場合(各県で違う) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/4378/20090916-120659.pdf ・厚生年金の保険料 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2109/ryogaku01.pdf ・国民健康保険は各市町村で違う(同じ年収でも2倍、3倍違う場合もある)ので市町村のHPの保険料の算出方法を確認する ・国民年金の保険料は月額:14660円です
その他の回答 (1)
- k_kishi
- ベストアンサー率36% (34/93)
国税庁と社保庁のホームページをみればわかるかもしれません。 以上
お礼
アドバイスをありがとうございます。 103万の壁…130万の壁…141万の壁… 103万円 = 給与控除(65万円)+基礎控除(38万円)~ こんな計算式では具体的な数字が出てこないので質問させて頂きました。
お礼
詳しい説明をありがとうございます。 記載していただいたホームページなどを参照しながら計算してみます。