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取締役員の変更
当社の取締役員が変更になっていると 噂になっております 当方は株主であり株主総会も無く変更されているみたいなのですが 確認をする方法が分かりません 又 変更には 株主ほか社員に報告、相談義務は無いのでしょうか
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>商法の第二百五十四条に違反した場合 どのような処罰が あるのでしょうか 商法罰則の第四百九十八条に抵触するのではないかと思います。この場合「百万円以下ノ過料ニ処ス但シ其ノ行為ニ付刑ヲ科スベキトキハ此ノ限ニ在ラズ」だそうです。 詳しくは,もよりの司法書士会で相談してはいかがでしょう?無料相談やっているはずです。 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm (日本司法書士連合会のHPより,全国司法書士会一覧)
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- maron-kuri
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こんばんわ。 登記情報提供サービスをお勧めします。 役員に関する登記事項も確認できると思います。 (不動産確認は経験があるのですが・・・) これだと、法務局に出向かずに確認できる手軽さがありますが、証明事項に関する制約もありますのでご注意下さい。 取締役の選任は株主総会の議決事項です。
- 参考URL:
- http://www.touki.or.jp/
お礼
有難うございます 法務局が遠いの登録し確認してみます
- moonrose
- ベストアンサー率31% (111/357)
確認は,会社の管轄登記所で登記簿の閲覧ができます。(参考URLは広島法務局のHPです) 商法の第二百五十四条で取締役は株主総会によって選出されなければならないとなっているはずですので,株主の方は当然知らされなければなりません。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M32/M32HO048.html (総務省の法令データベースより)
補足
商法の第二百五十四条に違反した場合 どのような処罰が あるのでしょうか
本社を管轄する法務局(登記所)へ行って、商業登記簿の謄本を取るか、閲覧をすれば、謄本には、取締役全員の氏名が記載されていますから、変更の有無を確認できます。 謄本の取得方法は、ご自分の印鑑を持参して、法務局の窓口で聞けば教えてもらえます。
お礼
有難うございます 司法書士会に相談に行ってみます