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役員の持っている当社株式の議決権について
当社の役員が株主会社の代表を兼ねているとき、当社役員として出席する株主総会において、当該役員の持つ議決権はその株主総会での定足数にカウントしていいんですよね? 別途委任状をもらう必要はないですよね?
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回答No.2
当社の役員が株主会社の代表を兼ねているとき、当社役員として出席する株主総会において、当該役員の持つ議決権はその株主総会での定足数にカウントしていいんですよね? 別途委任状をもらう必要はないですよね?
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 当社の場合、ほとんどの役員が株主会社の代表者なので確認したくて質問させていただきました。 追加でもう一点ご教示いただきたいのですが、ご指摘の但し書きの部分で「代理人は株主に限る」の 解釈ですが、この場合の「株主」だと通常は代表者ということになってしまうかと思うのですが、 そんな制限が有効なのでしょうか?(実はわが社の定款にもこの記載があるのです) 株主会社の人間という意味なら一応理解できるのですが。