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宅建法47条違反もしくは詐欺のような気がするのですが…

土地の値段が下がった事を告げず高い値段のまま契約させられました。 これは詐欺には当らないのでしょうか? 土地契約前の5月の中旬に土地の値下げは行われてました。 我が家は5月中旬はHM選定をしていたので土地の価格は何度も問い合わせしました。 そして5月末にHMを決めたのですが、見積もりには値下げ前の価格で書いており 金額を確認しても「土地は底値なので下げられない」としか言われませんでした。 土地契約前に値段が下がった旨を言わず交渉に入られたのが納得できません。 最近、ネットで色々と土地の値段を調べていたら不動産屋のHPで自分の購入した分譲地の土地が 「2009.5月 ○○千万→○○千万 値下げ」と記載されてました。 HMとの打合せでも「土地の値段に関しては底値です」と言って値引きした5月の以降の見積もりにも値下げ前の金額が掲載され続けました。 これは宅建法47条の 「一 重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為」に違反しているのではと思いますがどうなんでしょうか? 宅建法47条 (業務に関する禁止事項) 第四十七条 宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 一 重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為 二 不当に高額の報酬を要求する行為 三 手附について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為 土地契約前に気付けばよかったのですが残念です。 現在、据え付け、外構が残っている状況で週末は外構の打合せをHMとしています。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.5

同じ日に Aさんに 1000万円 Bさんに 1100万円 で販売しますと言っても合法です。 何回も購入してくれた人には、割引するのは普通。 販売価格なんて、原則自由です。

as461128
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 原則自由ですか… 故意に事実を伝えなくても合法って事ですと 47条はザル法なんですね… 家なんて何回も購入するモノではないので 平民には解らない世界ですね。 それにしても不動産業界にはコンプライアンスという言葉は 存在してないんですね。 貴重な意見ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

as461128
質問者

補足

沢山の方から沢山のご意見を頂きありがたく思います。 状況説明が足りないので補足します。 すみません。 条件付きの土地で売主はハウスメーカーです。 仲介会社ではありません。 建築条件付分譲地購入になります。 色々と御指導頂ければ助かります。 宜しく御願い致します。

noname#91075
noname#91075
回答No.4

重要事項説明に売価は示されますが原価は示されません。 なんか、勘違いされている気がします。 「2009.5月 ○○千万→○○千万 値下げ」とのことですが、土地の原価自体は変わりません。 商売をするうえで、原価を示す愚かものはいないと言うことです。 具体的に言うと、コーヒーの原価は10円程度ですが、それをわざわざ示しません。 100円のものを1万円で売ろうが、110円で売ろうが自由ということですね。 見積もりには有効期限があります。 期間内であれば、その金額で売るということです。 下ブレもあれば、上ブレもあります。 今回はたまたま下ブレだったのでしょう。 他の方も仰っていますが、上ブレの場合もその金額で売らなければいけません。 売値(見積もり)に対して合意して購入されたので、何の問題もありません。 もし不満があれば民事訴訟を起こされれば良いでしょう。 私が質問者の立場だったら、争うだけ時間の無駄ですので、訴訟はしません。

as461128
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 確かに原価を示す商売はないですね。 又、原価で買い物をする人は居ませんよね。 消費者は売値しか知らないです。 本件の金額はもちろん売値です。 今回の場合、下ブレとの事ですが、契約前に下ブレの事実を隠し 値下げ前価格を見積もりに明記し販売する事に問題は無いという事でしょうか??? 事実を隠した上での「合意」が成立する不動産業界って消費者には厳しい世界なんですね。 貴重なご意見ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

回答No.3

当初の金額で「合意」していたわけですから問題はないでしょう。 土地の価格が上下するのはよくあることです。 逆にもし値上がりしてその差額を請求されたら素直に支払いますか? 社会的にみて値下げ額が著しく不当であれば変更させる交渉の余地はあるかと思います。

as461128
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 確かに土地の価格が上下するは承知しています。 本件の場合、契約前に値下がりした事実を隠し 高い値段で契約を進められた事に問題があると思います。 貴重な意見ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

noname#91075
noname#91075
回答No.2

宅建保持者です。 No1の書かれている通り詐欺にはあたりません。 重要な事項には、原価は含まれません。 「一 重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為」 極例を挙げますが、その土地で殺人事件があったが、これを告げなかった場合などです。

as461128
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 重要事項に土地の金額は含まれないという事ですか? 重要事項の定義ですが、購入者等がその事実を契約前に知っていた ならば、その契約行為を保留又は取り止めていたかも知れない程の 事柄だと思っています。 本件は購入する土地より立地条件が良い土地が大幅に値下げされ 我が家が購入する土地より値段も安く設定されました。 あきらめてた土地が購入する土地より安く… 高い値段で立地の悪い土地を買わされた気がします。 事実も伝えられない事で誠実感も無く信頼関係が崩れそうです。 家造りは1人では出来ずHMさんと色々決め、ある種仲間な感じ だったのですが裏切られた気持ちでいっぱいです。 貴重なご意見ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

重要事項の内容は宅建業法35条で規定されています。 残念ですがその中に不動産の相場情報や原価情報は含まれません。 こうした情報は、不動産取引の中で考慮するのではなく一般の取引に 準じて位置つけられるべきものでしょう。 つまり、保障、保護されるべき情報ではなくあくまで自己責任で判断 しろということだと思います。 宅地建物取引業法 (重要事項の説明等)第35条 ↓ http://www.houko.com/00/01/S27/176.HTM

as461128
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 お客は素人なのですから知らない情報はきちんと伝えて 安心な取引きをするのが不動産業者の本来の姿だと思います。 素人の情報収集といっても限界があり結局は泣き寝入りなんでしょうか… 35条は一般に一番重要視されがちですが、 31条(業務処理の原則)>47条(重要事項の告知義務)>35条(重要事項の説明)と解釈しています。 又、47条は消費者契約法との兼ね合いもあると思ってます。 大きいホームメーカーだったので安心してたのですが、 残念で仕方ありません。 貴重な意見参考にさせて頂きたいと思います。 ありがとうございました。

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