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宅建法47条違反もしくは詐欺のような気がするのですが…
土地の値段が下がった事を告げず高い値段のまま契約させられました。 これは詐欺には当らないのでしょうか? 土地契約前の5月の中旬に土地の値下げは行われてました。 我が家は5月中旬はHM選定をしていたので土地の価格は何度も問い合わせしました。 そして5月末にHMを決めたのですが、見積もりには値下げ前の価格で書いており 金額を確認しても「土地は底値なので下げられない」としか言われませんでした。 土地契約前に値段が下がった旨を言わず交渉に入られたのが納得できません。 最近、ネットで色々と土地の値段を調べていたら不動産屋のHPで自分の購入した分譲地の土地が 「2009.5月 ○○千万→○○千万 値下げ」と記載されてました。 HMとの打合せでも「土地の値段に関しては底値です」と言って値引きした5月の以降の見積もりにも値下げ前の金額が掲載され続けました。 これは宅建法47条の 「一 重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為」に違反しているのではと思いますがどうなんでしょうか? 宅建法47条 (業務に関する禁止事項) 第四十七条 宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 一 重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為 二 不当に高額の報酬を要求する行為 三 手附について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為 土地契約前に気付けばよかったのですが残念です。 現在、据え付け、外構が残っている状況で週末は外構の打合せをHMとしています。
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お礼
コメントありがとうございます。 原則自由ですか… 故意に事実を伝えなくても合法って事ですと 47条はザル法なんですね… 家なんて何回も購入するモノではないので 平民には解らない世界ですね。 それにしても不動産業界にはコンプライアンスという言葉は 存在してないんですね。 貴重な意見ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。
補足
沢山の方から沢山のご意見を頂きありがたく思います。 状況説明が足りないので補足します。 すみません。 条件付きの土地で売主はハウスメーカーです。 仲介会社ではありません。 建築条件付分譲地購入になります。 色々と御指導頂ければ助かります。 宜しく御願い致します。