• 締切済み

これってどっち?

皆さんの判断がどう別れるかアンケートにご協力下さい。 国土交通大臣、各都道府県知事が宅地建物取引業者に免許を与えを宅建業法に基づきその業務を監督しています。(本件は岡山県の話し) ある不動産賃貸借契約書内の重要事項説明書の中に、【管理の委託先】有限会社K と記載されていましたが、入居後「管理の委託は受けていないから大家に直接言ってくれ」と一部の管理業務を放棄しました。つまり管理の委託先ではない業者が契約書に不実記載をし重要事項説明を行い消費者に契約を結ばさせ生活に支障・損害を与えた訳です。 消費者は免許権者の岡山県に監督するよう申し立てしまし、受理→調査が行われました。岡山県は管理の委託先でないとう事実を掴みました。さてこの業者の行為は (1)業法違反である。 (2)業法違反でない。 岡山県建築指導課の調査結果は最後に。 対応する宅建業法は、〈第四十七条〉業務に関わる禁止事項、宅建業者は…次の各号に掲げる行為をしてはならない。 (1)重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為。 ポイントは、この物件の大家は県外在住、重要事項説明は契約するかどうかを決定するために契約前に資格を持った業者が分かりやすく説明されるもの。 〔岡山県建築指導課の回答〕記載された業者が家主の黙諾の上で管理行為の一部を行っていることが認められたため、業法違反としての対象といたしておりません。 つまり、(2)の業法違反でないが岡山県の判断でこの業者には処分、指導はもちろん注意もされていません。皆さんの価値観や判断基準は公(岡山県限定)にマッチしていましたか? 私はミスマッチでした。

みんなの回答

noname#130648
noname#130648
回答No.2

法律的なことではなく感覚としてどう受け取るかですね? 質問者様と同意見です。

896966
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 権力を持つ者が法の名のもとに事実すらも歪めてしまう不条理の極みですね。 不正と書いて歪む。 本来、消費者保護の目的で制定された法が、県の一職員による独自の解釈で言葉遊びのおもちゃにされています。 法に解釈があるのは理解しますが、契約書記載事項は読んだ文字通りでないと消費者は何を判断基準に契約すればよいのやら。 委託先でないという事実が岡山県では委託先という事実になってしまう。県民として情けないです。

回答No.1

>良く分りません >此れを・・ >物性物理から〔預言の一つ)役に立った:0件 質問者:romanda201 投稿日時:2011/02/22 11:36 困り度: >WIN &WIN VS GIVE&GIVEですがウインウインはね共通の搾取される側が  当然有るの!、分った亜?  大型採用や社名変更はね大卒入れてパートの大規模首切りの序章なの  その為の悪魔の使いが一杯居るんだ!、それがCAN思想の成れの果てだあ!  さてと、未来が見えて来ましたか?  貴方の考えを教えて下さい、お願いします!、歴史を観るのも必要だよ!  子供達へ!、こんな世の中を変えてねー! 質問番号:6541737

関連するQ&A