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会社設立時の銀行借入金の保証について
代表取締役が辞任し私が後任に就任します。私はサラリーマン社長です。会社設立時に銀行借入金の保証人に前代表がなっています。後任として保証人も引き継がなければいけませんか?
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質問者が選んだベストアンサー
通常は引き継ぐようです。 何時だったか、一流の上場企業の社長が交代する記者会見で、現社長が「これで会社の保証人から外れることができるのでホッとしている」という冗談を言っていました。次の社長は苦笑いしていました。 ただ、質問者さんに返済する力(資格・収入・資産など)があるかどうか分からない場合、銀行がOKを出しません。自己破産経験などがあったら、アウトです。 昨日今日設立したばかりの会社だと、成績が安定しない=支払う報酬が安定しない、ということで、質問者さんや現社長が望んでも引き継ぎを認めない場合も多いと思われます。 引き継がなければならない、という法的な義務まではありません。
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- okhenta
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回答No.1
貴方に引き継ぐ能力が有るか無いかも解らないのに 引き継がなければも無いですよ