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偽装破産される前に何とかしたいのですが・・・
私の勤める小さな会社は、経営状況が悪くなる一方で、ついに銀行借入金の元本返済がままならない状況になってしまいました。 唯一の取締役である社長は、銀行からの借入金の個人連帯保証から逃れるために、自宅名義を親類に変えたり(抵当権設定無。見た目は相応価格で売買したようです)、偽装離婚を企てて慰謝料を支払ったようにみせたりして、見た目上、自分が丸裸になった上で会社を倒産させようとしています。しかも社長は、会社売上から何らかの操作をして現金抜くことで相当額を内密に溜め込んでいるようです(証拠無し)。 この場合、銀行は、現在の経営状況に加えて、この社長の企みを知ることをもって、会社の破産申し立てをすることが可能なのでしょうか?また破産した場合、連帯保証をしている社長も自己破産をするはずですが、直近の名義替目的の自宅売買などは詐害行為として取消できるのでしょうか? 社長の自己保身のみ考えた行動がどうしても許せません。これが免責されるとすれば、世の中間違っている気がします。
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- gerappa
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法律論はともかくとして・・・。 破産財団の管理には地方裁判所がこれを行い、破産管財人(通常は弁護士)を選任して、これを代行させますので、あなたがその気ならこの破産管財人に密告してみたら如何ですか? 通常、裁判所も破産管財人も、破産財団の帳簿の偽装や隠匿財産(破産前の連帯保証人の個人資産の直前転売等々)については、徹底的にこれを追求しますので、よほどのことが無い限り逃げられないと思います。 発覚すれば、刑事事件にも発展しますよ。
偽装破産では無い。 そもそも 疑わしい者は罰せません。
- fire_bird
- ベストアンサー率37% (72/192)
(1)自宅名義を親類に変えた 破産の場合は、「破産法による否認」といって、裁判所が強制的に売買を取り消します。破産しない場合は、社長が無資力の場合は詐害行為取消権を銀行が行使する可能性はあります。 (2)偽装離婚を企てた 一応離婚は有効だと思います。離婚の意思は届出に向けた意思で足り、社会的実態を伴わせる必要はないので。で、慰謝料や財産分与の額が不相当に過大な場合は詐害行為取消権の対象となる可能性があります。離婚自体の真正を争って全額返還、というのは難しいのではないでしょうか。 (3)銀行が破産申立は可能か 社長の企てがどうこうより、会社が無資力だから債権者破産申立は可能です。あんまり実際にやられた例は知らないですけど。 銀行が社長の企てを知ったら、取締役の責任追及の訴えを起こされても文句はいえませんね。この場合、取締役の責任を破産によってチャラにしてしまうのは、かなり難しいように思います。 (4)売り上げから現金を抜いて溜め込んでいる 刑事上は背任か横領か…刑法に詳しくないのでこれ以上分かりません。 ま、バレなきゃ社長の企てはうまくいってしまうんですけどね。 ところで給料ちゃんと出てますか?銀行のことより、あなたの給料がちゃんと払われているのか心配です。