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自己破産
お世話になります。 個人の借入れへの返済が不可能になり、自己破産を考えております。 現在会社の代表取締役をしていますが、会社(法人)の借入れは全くありません。 取締役を辞任し自己破産を申請した場合、会社は残すことが出来るのでしょうか?もし残すことが出来るとしたら代表者は身内ではだめなんでしょうか? 宜しくお願い致します。
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noname#46899
回答No.1
会社と役員は別人格ですから、個人の破産と会社は原理的には関係ありません。あなたがその会社の社長であるかどうかも法的には別問題です。破産手続き開始になれば会社との契約が失効し、自動的に取締役でなくなりますが、再任されれば改めて就任することは可能であったはずです。 それよりも、おそらくあなたはその会社の出資者でしょうから、そのほうが問題で、その持分があなたの財産として破産手続きで処分される対象となります。処分方法として解散・清算を求められるかもしれません。その会社を残したいのであれば、あなたの持分をすべて人に譲渡してから破産すべきでしょう。 また、破産する際には身内で扶助できないのかということの調査があります。同一世帯の身内に譲るのでは破産は認められないかもしれません。
お礼
有難うございました。 なんとか会社を残す方向で考えていきたいと思います。