民法のご質問
民法について、詳しくありませんので、アドバイスをお願いします。
状況
隣家の雑木林が、越境して私の家に侵入しています。民法233条にて枝などの伐採を要求できますが、以下の要求をする場合、民法のどの条文になるのか、アドバイス願います。
質問1.雑木林が非常に大きく、雨樋の掃除など、年に1回ほど実施しています。この費用請求をしたいです。
この場合、民法709条の「他人の権利侵害による損害賠償」になるのでしょうか、あるいは、民法702条の3「管理者が本人の意思に反し事務管理をした場合・・・」の事務管理になるのでしょうか?
質問2.民法697条以下の事務管理ですが、ここでいう本人とは、
上記状況の場合、誰になるのでしょうか?隣家でしょうか、あるいは私になるのでしょうか?ちなみに、管理者は、私かと思います。
質問3.民法233条により隣家の枝を伐採しても、枝が生えてくるとまた、同じことになると考えています。そのため、以後も管理をして欲しいのですが、「所有物を適切に管理する」といった民法は、あるのでしょうか?ある場合、その条項は何条なのでしょうか?
お忙しい中、恐縮ですが、アドバイスをよろしくお願いします。