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第3号被保険者になれますか?

第3号被保険者のことがよくわかりません。教えてください。 結婚しております。 夫である自分は現在の会社で働いていくつもりですが、妻は出産のため今年10月で退職し当分の間、専業主婦になります。そこで退職後、妻を自分の扶養にし第3号被保険者として申請したいのですが問題ありませんか? いろいろ目にするのですが年収が130万以上は第3号被保険者になれないとか... 妻も10月までの賃金を計算すると130万は超えています。 以上、よろしくお願い致します。

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  • jfk26
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回答No.2

質問者の方の妻は出産手当金はどうするのでしょうか? 出産手当金は退職後も支給される場合があります。 建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。 そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。 また健康保険の扶養については。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に出産手当金に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 健康保険の出産手当金の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 >そこで退職後、妻を自分の扶養にし第3号被保険者として申請したいのですが問題ありませんか? ここで問題になるのは健康保険の扶養と国民年金の第3号被保険者がありこのふたつが必ずしも一致しないと言うことです、つまり健康保険扶養=第3号被保険者ではないということです。 健康保険の扶養の場合は健保によって扶養の規定が異なるので質問者の方の健保がAであれば給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 ですが質問者の方の健保がBであればその健保に聞かなければ扶養の条件はわからないということです。 一方国民年金の第3号被保険者は国の制度なので全国統一で給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から第3号被保険者になれます。 つまりAの健保の扶養規定と全く同じと言うことです。 ですから質問者の方の健保がAであれば妻は健康保険の扶養になれるし第3号被保険者にもなれます。 ですが質問者の方の健保がBであれば妻は健康保険の扶養になれるかどうかは健保に聞かなければ判らないが、第3号被保険者にはなれます。 つまり質問者の方の健保がBであれば健康保険は任意継続あるいは国民健康保険で国民年金は第3号被保険者と言うこともありえるということです。 それから前述の出産手当金についてですが、それについて知っていて貰えない貰わないというのならいいのですが、知らずに貰えるものを貰わないとあとで後悔する可能性もありますので。 それについては出産予定日がカギを握りますので、いつなのでしょうか?

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質問者

お礼

ご丁寧なご回答ありがとうございます。 出産手当金のことは知人から聞いていましたが平成19年の改正前内容で理解していました。 なお、出産予定日は12月25日ですので42日前に産休を申請するときには既に退職していますので残念ですが出産手当金は頂けないようですね。仕方ありません。 また、第3号被保険者ですが自分の保険は"協会(旧・政管)健保"なので対象となりそうですね。 いろいろと参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • jfk26
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回答No.3

>出産手当金のことは知人から聞いていましたが平成19年の改正前内容で理解していました。 なお、出産予定日は12月25日ですので42日前に産休を申請するときには既に退職していますので残念ですが出産手当金は頂けないようですね。仕方ありません。 そうするとほんの14日ぐらいの差で受給できないと言うことですね、出産手当金は総額で50万~60万で金額も大きいのでわずかの日数であれば会社に頼んで無給でもいいから退職日を伸ばしてもらえば受給できるのでと思い書いたのですが、納得と言うことであれば致し方ないでしょう。 >また、第3号被保険者ですが自分の保険は"協会(旧・政管)健保"なので対象となりそうですね。 協会健保であれば前回書いたように退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から健康保険の扶養と国民年金の第3号被保険者になれます。 手続としては会社を通じて健康保険被保険者(異動)届を年金事務所に提出することになります、協会健保の場合は第3号被保険者の届けは健康保険被保険者(異動)届と複写になっています。 下記のような用紙です、恐らく通常は会社に用紙はあると思いますが。 http://www.nenkin.go.jp/main/system/form-pdf/10.pdf

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質問者

お礼

ご親切なご回答ありがとうございます。 やはり、きっちり制度を理解して行動を決めないといけないですね。 いろいろと参考になりました。 ありがとうございました。

  • ben0514
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回答No.1

奥様が退職し専業主婦を選んだ時点で、今後の予定年収は0です。ですので、一般の社会保険の考えでは扶養に入れますし、年金も3号になれると思います。 ただし、会社側の加入する健康保険団体経由での手続きの場合には、異なる取り扱いもあるかもしれませんので、会社に確認しましょう。 所得税の扶養などの条件の103万円と混同している人が多いですが、社会保険の扶養の条件の130万円に期間はありません。判定するときから1年間で判断するのです。 正社員を退職し、パートになった、などでも、パートで減収したから扶養に入ると考え、パートの収入の見込みで考えることになると思います。   税金の扶養 ○ & 社会保険の扶養 ○   税金の扶養 ○ & 社会保険の扶養 ×   税金の扶養 × & 社会保険の扶養 ○   税金の扶養 × & 社会保険の扶養 × 条件が異なるので、いろいろなパターンがあります。それによっても手続き内容が異なることでしょう。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今後の予定収入で考えるということですね。納得です。 収入の期間を勘違いしていました。

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