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男性ですが、第3号被保険者になれますか?
今度の3月31日付けでサラリーマンを退職する予定です。 (希望退職に応募しました)4月からは雇用保険受給手続きを して就職活動をする予定ですが、、この昨今の状況では、 年齢も53歳なので難しそうです。 そこで教えて頂きたいのですが (1) 妻は働いております。(組合保険に加入・厚生年金加入中) 男性が、妻の扶養者として第3号被保険者の申請ができるのでしょうか? (2) 可能だとしたら、雇用保険受給が終わって、妻の会社に 扶養者としての手続きを終えた後でないと、申請出来ないの でしょうか? (3) 第(3)号被保険者となれたとしたら、年金に関する支払いは しなくても良いのでしょうか? 国民年金に入るのが、一般的な考えなのでしょうが、就職口が 容易に見つからない昨今では、年金支出14000円位の支出を抑え たく、ご指導のほど宜しくお願い致します。
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なれますね。しかし、世帯主が妻に変更する必要があります。 あとは、妻が第3号被保険者となった場合と同じです。 退職後すぐになれます。退職証明を妻の会社に届け出てください。 その時、妻が世帯主であるという証明も必要となります。 妻の会社の人事課などで手続きを取ってください。
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- srafp
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> 今度の3月31日付けでサラリーマンを退職する予定です。 下の方に書く理由から、健康保険の任意継続被保険者になると言う選択肢も視野に入れておいたほうがいいですよ。 1について 性別には関係ありませんので、現に妻に扶養されているのであれば、加入条件は満たします。[60歳に達するまで] 2について 将来に亙って継続的に受け取る額で収入を見ます。この場合、雇用保険からの給付は一時金ではないので、受給可能額によっては、受給終了後の加入となります。 又、平成10年頃の内部通達(行政手引)が根拠らしいのですが、国民健康保険の被保険者(同時に国民年金の第1号被保険者)では無い者には失業等給付を支給しないようです。 私が教わった事と実務に乖離が生じておりますので、社会保険事務所及び職安に問いあせてみてください。 3について 国民年金の保険料は支払う必要はなくなります。これを原因として、妻側の負担する厚生年金の保険料が増加する事もありません。 > 国民年金に入るのが、一般的な考えなのでしょうが お書きになられている趣旨は「国民年金第1号被保険者」のことですね。上にも書きましたが、失業等給付を受けるためには「国民健康保険の被保険者+国民年金第1号被保険者」で有る事を求められているようです。十分ご注意下さい。
お礼
それぞれの項目について、ご丁寧な回答を 頂き、有難う御座いました。 妻の扶養になると同時に、雇用保険を受けるという のは、やはり普通では、おかしいですよね。 雇用保険は、「働く意志あり」が原則でしょうから、 条件が、「1号保険者」でないといけないのでしょうかね。 基本的には、妻の扶養の下で3号被保険者にならないで 働けるように、願っているのですが、、、 世間の情勢が最悪なだけに、最悪こういう選択肢もありかな とも思っている現在の心境です。
概ね考え通りでしょう。 まずは役所にご相談ください。 以上
お礼
ご回答有難うございました。 健康保険の件も併せて考えるのを忘れておりましたので その件も併せて情報を得た上で、相談したいと思います。
お礼
ご回答有難う御座いました。 男の私から考えると、「配偶者」=妻 の方程式が 植えつけられておりました。 世帯主に関しても、「世帯主」= 主人 の方程式が あるので、世帯主を変更する必要があるとは考えも しませんでした。 新しい発見です。