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国民年金第3号被保険者です。不動産収入が入ると?
第2号被保険者である夫に扶養されている専業主婦で、ずっと国民年金第3号被保険者になっている者が、相続によりアパートの家賃収入が入るようになった場合について教えてください。 (1)第3号被保険者のままでいられるのは、家賃収入がいくらまでですか? (2)扶養を外れて、第1号被保険者となる場合、年度途中でも、家賃が入った段階ですぐに届けを出さなければいけませんか? (3)届出先は、夫の勤務先と社会保険事務所ですか? (4)夫はあと数年で65歳になるのですが、夫が65歳になったときから妻が65歳になるまでもらえるという加給年金は、妻が第1号被保険者となってももらえますか? 以上につき、ご存知の方、どうぞよろしくお願いいたします。
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A1 国民年金3号及び健康保険の被扶養者で居続ける為の収入限度額 ・国民年金 3号被保険者の要件の一つに「年間収入130万円未満」と言う物が御座います。 [加入する際には、将来の推測額であり、且つ、一時的なものは除かれております] 今回は1号に区分変更となる場合ですので、月額10万8333円までであれば3号のままで居られます。 ・健康保険 国民年金と同じく130万円未満と言う基準は在りますが、加入している健康保険によってはこの基準と異なる可能性が有ります。念の為に夫を通じて健康保険に確認して下さい。 A2 国民年金3号又は健康保険の被扶養者から触れなければならない時期 ・国民年金 130万円以上となる事がハッキリした段階で1号となりますので、必ずしも第1回目の家賃収入が入った段階では御座いません。 ・健康保険 A1に書いた様に130万円未満と言う基準は健康保険にも適用されますが、加入している健康保険によってどの段階[期間]で130万円未満であればokなのかが異なりますし、130万円未満と言う基準自体を適用していない可能性もあります。ですので、夫を通じて健康保険に確認してください。 A3 A2の場合の手続き先 先ず、夫の勤め先を通じての手続きが必要となります。[3号と被扶養者に非該当になったという手続き]。 その後、本人が市役所に出向いて国民健康保険の加入と国民年金第1号への区分変更の届出を行います。 因みに、この「国民年金第1号への区分変更」手続きを忘れていた方を無理やり救済しましょうと先走ったのが、最近話題の『運用3号』。 A4 細かい事を無視していいのであれば、支給されると言い切れます。 でも怖いので・・・夫(妻)が貰う老齢厚生年金に加算されて支給される加給年金は次のようになっています。 1 加給年金の対象となる妻(夫)が65歳未満である事 ⇒加給年金の対象となる妻(夫)が65歳になると、それまで支払われていた加給年金は無くなる。 代わりと言っては変ですが、妻(夫)が受取る老齢基礎年金に振替加算が付く 2 加給年金の対象となる妻(夫)の厚生年金被保険者期間が20年未満であること。 ⇒加給年金の対象となる妻(夫)の厚生年金被保険者期間が20年以上になると、それまで支払われていた加給年金は無くなる。このとき、妻(夫)は振替加算が付かない。 http://www.sia.go.jp/top/ichidoku/ichidoku05.htm ですので、『1号になったら』と書かれていますが、ご質問者様が厚生年金に20年以上加入していた[加入状態に至った]としたら、夫が貰っている加給年金は無くなります。
お礼
早々にご回答いただきありがとうございました。丁寧にお答えいただき感謝しております。大変わかりやすく、すべての疑問に合点がいきました。心よりお礼申し上げます。