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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:定年退職した妻は第3号被保険者にすべきか)

定年退職した妻は第3号被保険者にすべきか

このQ&Aのポイント
  • 定年退職した妻が第3号被保険者になるべきか検討する際に、扶養家族の届け出を行う場合、国民年金第3号被保険者として届け出る必要があるかどうかについて疑問があります。
  • 妻は結婚前から地方公務員として就労し、退職時点で38年間の共済年金加入歴があります。退職後に年金を受け取る予定ですが、この場合、私の扶養家族として届け出た場合の影響が懸念されます。
  • 私自身は再雇用として就労する予定で、厚生年金に加入し保険料を納めますが、妻が国民年金第3号被保険者となるべきかどうか、将来の保障について確認したいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kadakun1
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回答No.1

「日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者」が加入するのが年金ですから、奥様は「第3号被保険者」になり得ません。 つまりご自分で年金を払うしかありません。(40年とするためには) もちろん、任意ですけど。

Saint_Row
質問者

お礼

まったく初歩的な事をお尋ねして恥ずかしい次第ですが、60歳未満という条件があるとの由、理解致しました。 迅速なご回答有難うございました。