- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年金3号被保険者にならない場合の手続きは?)
年金3号被保険者になるための手続きとは?
このQ&Aのポイント
- 年金3号被保険者にならない場合、手続きは必要ありません。
- パート収入が10万8,333円を超える場合、届出が必要となり、健康保険の被扶養者から外れる可能性があります。
- 毎月のパート収入を確実に10万円までに抑えれば、手続きは不要です。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
原則は 継続して3ヶ月超えるか超える見込みのあるときは第1号被保険者加入 継続して3ヶ月達しないか達しない見込みのあるとき第3号被保険者加入 の手続きを行ないます 一ヶ月毎に上回ったり下回ったりを繰り返すようなときはその前の状態を継続です
その他の回答 (1)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1
>年間130万円は超えないかもしれないし、月平均でみれば10万8333円を超えたり… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 しかも、「年間」の定義は税金とは異なり、任意の時点から向こう1年間としているところが多いようです。 >毎月のパート収入の平均額が10万8,333円を超えると届出が必要となり… 会社からそう言われているのなら、そのとおりにしたがわざるを得ないでしょう。 >そのつど、何か手続きをしないといけないのでしょうか… 規定の数字を超えたら届けなさいと言われているのでしょう。 >毎月のパート収入を確実に10万円までに抑えれば何も問題はないのですか… ご質問の意図を読めませんけど、10万円は 10万8,333円以下だから、届けの必要はないと考えるのが普通です。 いずれにしても、社保はよその事例を聞いてもどうしようもありません。 会社にご確認ください。
質問者
お礼
遅くなりました。ご回答いただき有難うございました。
お礼
ご回答、どうも有難うございました。お礼が今頃になりすみません。 参考になりました。