※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年金3号被保険者にならない場合の手続きは?)
年金3号被保険者になるための手続きとは?
このQ&Aのポイント
年金3号被保険者にならない場合、手続きは必要ありません。
パート収入が10万8,333円を超える場合、届出が必要となり、健康保険の被扶養者から外れる可能性があります。
毎月のパート収入を確実に10万円までに抑えれば、手続きは不要です。
教えてください。
私の家内は今、パートで毎月10万円前後の収入があります。
私は会社員ですが、扶養手当や健康保険の関係で毎月のパート収入の平均額が10万8,333円を
超えると届出が必要となり、手当ての不支給や妻自身が健康保険の被扶養者から外れて、
国民健康保険かパート先の健康保険に加入しないといけないと聞いています。
パート収入が微妙に変動する場合、年間130万円は超えないかもしれないし、月平均でみれば
10万8333円を超えたり超えなかったりします。
この場合は、そのつど、何か手続きをしないといけないのでしょうか?
毎月のパート収入を確実に10万円までに抑えれば何も問題はないのですか。
そのあたりが全くわかりませんのでよろしくお願いします。
お礼
ご回答、どうも有難うございました。お礼が今頃になりすみません。 参考になりました。