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明治憲法について
明治憲法の欠点として「権力の割拠性」とよく言われますが、どういうことなのでしょうか? かなり前に先生が帷幄上奏権がどうした、みたいなことを聞いた気がするのですが、どう関係あるのでしょうか?教えてください。
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統帥権の項が理解しやすいでしょう。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%B1%E5%B8%A5%E6%A8%A9 こちらは捉えづらいと思います。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%B7%E5%B9%84%E4%B8%8A%E5%A5%8F 実際には、 東条英機が辞任する際、「ああ、そう。」とだけ言ったそうです。
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- moritan2
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回答No.1
憲法上では天皇陛下がすべての権限を持っているはずですが、実際には「君臨すれども統治せず」で226事件の時とか終戦の決断の時くらいしか天皇が前に出たことありませんでした。そのため指揮命令系統が一本化されていませんでした。平和な時ならそれでも良いかもしれませんが、非常事態ではたいへんにまずいわけです。その結果政府は満州事変の拡大を抑える事ができず、大東亜戦争でも陸軍と海軍は完全に協力することが最後までできませんでした。