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憲法に関して教えてください。
よく「憲法とは国家権力を縛るものである」という言い方があたかも絶対的な公理であるかのように語られますが、これは疑う余地がない命題なのでしょうか。私は それも一つの憲法解釈(理解)にすぎないのではと思うのですが、違いますか。論争の余地なしですか。「憲法は国家権力を縛るものとは言い切れない」という議論はあり得ませんか。 そもそも、「憲法は国家権力を縛るもの」と最初に言い出したのは誰なのでしょうか。おそらく最初にそれを言い出した権威のある学者がいて、それにみんなが従うようになって、いつの間にかスタンダードになったのではないかと考えているのですが。 また、憲法には国民への義務規定も書いてあるのですから「憲法は権利ばかりで義務が少ない」という保守派の意見もあながち間違っているとは言えないと私などは思うのですが、これに関しても議論の余地はないものなのでしょうか。 ところで私は常々感じていたのですが、どうも憲法に関する解釈の基準は東大法学部のリベラル派の学者たちによる解釈が権威を持っていて、それが法学界のスタンダードになっているような気がしているのですが。これに関してはどうでしょうか。
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