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費用や収益の期ずれの問題について

いつもお世話になっております。 私は転職して、初めて経理という仕事をやってしばらくたちました。つまり独学というか、その会社のやり方に基本的に従ってやってきたわけですが、疑問に思うことがあり、勉強不足を承知の上で投稿させていただきます。 よく経理をやっていく上で、その費用、収益がいつのものか(今期のものか、はたまた前期、来期のものか)問題になると思いますが、これは税務的にどれだけの問題になるというのでしょうか。といいますのも、例えばありもしない費用をでっち上げたり、ある収益を隠蔽したりするのはいけないのはわかるのですが、期ずれの場合は存在自体は嘘ではないわけで、ある期の費用を誤って翌期にあげた場合、その期は実際より収益が多くなり、会社としては損をするわけですが、翌期に費用が入って実際より得するわけで、つまり複数年単位で考えれば、同じことではないのかと思ったのですが、、、(わざと期ずれをする気はないのですが)。 税務調査の経験もありませんので、税務的に実際どういう問題になるのかよくわかりません。どうか教えていただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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  • taiken-23
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回答No.2

※例を書いて説明します。 (1)一般的には昨年の4月1日から今年の3月31日までについて決算を行います。これを前期といいます。 (2)今年の4月1日から来年の3月31日までを今期と言います。 この一年間で仕訳伝票を起票したものは全て今期の処理になります。 費用・収益等また税に関するものを処理をした場合この1年間今期の実績なのです。 ※よって決算ごとのスパンを対比すれば前年比が分かるのです。今年は去年より利益が少ない。 ※税務調査が入らないからと間違った処理をしていると後で追徴金を取られることになります。 ※初めて経理を担当する者です。このような理由は通用しません。商いをする人は決算位は勉強して損益計算書「P/L」貸借対照表「B/S」は作成してください。そうして公表するのです。

maidenno1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。お礼が遅れて申し訳ございません。 わざと間違える気はさらさらないのですが、間違たり計上忘れがあった場合の事の重大さについてお聞きしたく投稿いたしました。 >税務調査が入らないからと間違った処理をしていると後で追徴金を取られることになります。 ただ、今回の質問のケース(期ズレ)だと税金の今期での間違い分は翌期にはその逆になってくるということにはならないんでしょうか?払いすぎてたら、翌期にその分は戻ってくることになるように思うんです。経営状況を正確に把握する意味ではよくない、まずいと思うのですが、単年度に着目して、追徴金だけとって、じゃあ前期で損している分は返してくれないとかってなると、なんか不公平のような気もしまして、、、。

その他の回答 (2)

  • -9L9-
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回答No.3

税務以前にまず会計ありきです。実際、法人税法にはこの点について直接規定した条文は無く、法人税法第22条によって「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする」とあるだけです。 会計的に厳格なルールが決められているのは税金ではなく、主に、特定の計算期間における適正な配当可能利益の計算と、債権者保護のためです。架空の利益を計上すれば蛸配当を行うことが可能であり、また、実際には経営状態が良くないのに良好であると見せかけ、取引先を安心させておきながらすぐに破綻するというようなことが起こります。そういうことを防ぐために会計ルールとして厳格な基準を設けているのです。 現代会計では単年度で考えることが原則であり、複数年で考えるというのは、解散や更生など特殊な場合を除き、通常ありません(あくまで会計のことであり経営の問題とは別)。だからこそ、一定期間における損益・財産状態が正確であることが必要なのです。詳しいことは「ゴーイングコンサーン(永続企業の原則)」を調べてみてください。 税務調査では、会計上当然なことは税務上も当然のこととして是正されるのが原則ですが、税務上、意図的に事実よりも利益を多く計上した場合、後になってそれを税務署に是正してほしいと思っても、払いすぎの税金を直ぐには返還してくれないなど、法律上いろいろな制約があります。逆に利益を少なく計上した場合には直ちに是正され、課税されます。

maidenno1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。お礼が遅れて申し訳ございません。 わざと間違える気はさらさらないのですが、間違えたり計上忘れがあった場合の事の重大さについてお聞きしたく投稿いたしました。 金額的にかなり高額ならまだわかるのですが、計上忘れや、だいぶ後になって請求書が来たなんてケースもありまして。 払いすぎの税金はなかなか返してくれないのに、少なかった場合はすぐに追徴ですか、、。なんか税務署って、きちんとした正義の味方というよりは、なにかいちゃもんつけて、お金をむしりとろうとしているように思えてきました。確か課税するほうと返還するのでは、時効もえらく差があるように聞いております(返還は比較的すごく短い)。このあたりも何か不平等を感じるのですが。

  • zorro
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回答No.1

期の違いを認めると利益操作が可能になります。会計原則等のルールにのっとった処理が必要です。

maidenno1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。お礼が遅れて申し訳ございません。 利益操作をするつもりは無いんですが、誤ってそうした場合のことの重大さを知りたくて質問いたしました。

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