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全労済の死亡共済金にかかる税金について。

父親が亡くなりました。生前父親が加入していた全労済から死亡共済金を受け取ったのですが、このお金に相続税や贈与税がかかる場合がありますとの書面も受け取りました。その書面によると贈与税はかからないみたいです。相続税を支払うとなるといくらぐらいになるのでしょうか?自分で相続人が納税してこないとダメなのでしょうか?ちなみに死亡共済金は50万円くらいでした。ご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

相続税には、5000万円+1000万円×(法定相続人の人数)という控除枠がありますから、普通の家庭ならば、相続税はかかりません。

noname#95934
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。