- ベストアンサー
死亡した者の預貯金と相続について
- 父の葬儀費用を巡り、妹が父の預金を母に渡す主張しているが、その金額が不明で話し合いが難航している。
- 妹が父の死亡日に引き出した預金は遺産にはならず、遺産分割協議などが行われないと一人の相続人による身勝手な行為となる可能性がある。
- 今後の対策としては、予め遺産分割協議を行い、相続税の申告手続きを正しく行うことが重要である。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
感情論につきましては、 私が立ち入るべき問題ではないので、 相続についてのみアドバイスです。 その点、どうかご理解ください。再び長文、失礼します。 ケース1 不動産や預貯金、その他の資産も合わせて 基礎控除の金額以下の財産であれば、 税務署への申告書の提出は不必要です。 妹さんは、このまま行こうと思えば行けます。 ケース2 逆に全ての財産が、基礎控除を超える金額であれば、 全ての必要書類を集めて、 税務署に「相続税の申告書」を提出しなければなりません。 この場合、書類には貴方の実印と署名が必要です。 ケース2は、申告の期限も決まっています。 詳細は前述の参考URL(国税庁タックスアンサー)を参照してください。 >税務署へ調べてもらうように依頼することはできませんでしょうか? 個人情報保護の観点から、何ともいえません。 第三者から見たら「(相続人同士が)妹さんと話し合えば済む問題」だからです。 >法的に、遺産分割協議書を作成しなければいけないといった手段が~? ケース2の場合は、一般的に「遺産分割協議書」を作成するでしょうし、 「遺産分割協議書(提出はコピー可)」と 「相続税の申告書」を税務署に提出しなければなりません。 お住まいの地域の弁護士会の有料相談(1回30分5千円程度)や、 行政の無料相談などを利用されることを強くオススメします。 その際、貴方のスタンスをお決めになってから、相談されることをオススメします。 例1)高額の葬儀費用を負担したくない。 その代わり、たとえいくら財産があるにしろ、自分はいらない。 例2)いくら財産があるのか知りたい。 葬儀費用を負担して、それでも財産が余るのであれば、 法定相続分に従って、欲しい。 ちなみに葬儀費用は相続の際に必要経費(財産から差し引く)として認められますが、 香典は相続財産ではありません。よって香典返しなどにかかる費用は、 必要経費になりません。 親族や他人を含めて、「全ての交渉ごと」に言える事ですが、 「事実」や「法的な根拠」を積み重ねて、ねばり強く交渉しなければなりません。 つきつめて言えば、 どこまでモメても、最終的には「事実」や「法的な根拠」が決め手になります。 その際、感情は抑えて交渉する事が望ましいと思います。 仮に(例1)を選択するにしても、 「それでも、いくら財産があるのか知りたい」 というのは、貴方の正当な権利です。 (例2)も、正当な権利です。 貴方は相続人の一人として、 法定相続分の遺産を受け取る権利があるからです。 個人的な意見ですが、 現実的に、双方とも弁護士をたてて裁判で争うこともあるかと思いますが、 互いに弁護士に相談するなどして、(例1)または(例2)で、 話し合いで解決する方が望ましいと思います。 話し合いで解決が無理なら、 戦い方とすれば、 「妹さんが何故そこまで隠すのか?」 と考えれば、見えてくるものもあると思います。 それでは、「貴方が何をすべきか?」も見えて来るのでは? お金と時間と手間をかけて、専門家にアドバイスを貰って、 資料を手に、その上で、相手と向かい合って、 「それでも全面的に争うのか?」 を相談して、相手が受けて立つなら、仕方が無いでしょう。 もともとは姉妹なのですから、その後のデメリットやメリットも十分考慮したうえで、 他の兄弟やご家族ともよく相談して下さい。 なお、上記あくまで私見であり、アドバイスです。 必ず専門家にご相談ください。 早く解決できるといいですね。 頑張ってください。
その他の回答 (2)
- bungy1234223
- ベストアンサー率60% (106/176)
大変ですね。 長文、失礼します。 >死亡した日に、妹は父の口座から預金を引き出したようなのですが、 >口座が凍結する前に現金化した預金については、遺産とはならないのでしょうか? 結論から言うと、遺産となります。 >また遺産分割協議などして相続税などの申告などをしなくても、 >一人の相続人による身勝手な行為は許されることなのでしょうか? 結論から言うと、遺産分割協議書を作成して、 全ての相続人で話し合って、遺産を分割します。 これにモメている場合は、法定相続分というのが目安となります。 配偶者と子供2人として、配偶者1/2、子供A1/4、子供B1/4です。 ただし、これは強制ではありません。 全ての相続人が同意すれば、遺産の分け方については 法律で強制されているわけではありません。 裁判までモメると、これ(法定相続分)を適用して、 判決が出るようです。 *遺産の総額が基礎控除以下ならば、税務署への書類申告の必要はありません。 参考URLのタックスアンサー参照 以下、相続税の申告書の提出が必要なケースと前提して、アドバイスします。 銀行はお父様が亡くなった事実を知らないので、 死亡日には口座がロックされていないのです。 普通は税務署に相続書類の提出後、 税務署からお父様の近隣の金融機関に「情報開示」を求めます。 該当アリ無し(口座・取引の有無)に関わらず、税務署は送るそうです。 このとき、銀行はお父様の亡くなった日の預金残高を税務署に回答します。 銀行から税務署への情報開示は、法律で義務付けられています。 ですから、まず銀行で必要書類を聞いて、 お父様の口座の解約時に、亡くなった日の日付の 「預金残高証明書」を取得します。 大金でなければ、お金は現金でくれると思います。 預金残高証明書の取得→口座解約、という流れになります。 ただし、銀行によっては、手続きが面倒な場合もあるので、 死亡後、先に(銀行に内緒で)現金を下ろしてしまってから、 後から解約する方法もあります。 (例としては、医療費や葬儀費用に充当するためです。) 妹さんのやったのは、このパターンかと思われます。 「相続税の申告書」の提出時に、「(亡くなった日の日付の)預金残高証明書」を 添えて提出すれば、口座ロックの前にお金を下ろしても、 特に問題ありません。 ただし、相続人の間でモメているケースなどは、 銀行も口座ロックにこだわります。 例えば、今回のような兄弟間で、モメているケースなどです。 口座の解約は、 全ての相続人が同意していれば、問題ないと思いましたが・・・。 もちろん、解約のための書類は必要です。 銀行によっても対応が違うので、 亡くなった日の日付の「預金残高証明書」を、 どのようにして取得したらいいのか、聞いてみたらどうですか? 仮に妹さんが持っているのならば、当然、相続人の一人として、 貴方にも見る権利があります。 余談ですが、レアケースとして、亡くなったらすぐに預貯金の口座ロックがかかるのは、 かなりの資産家です。 この場合は税務署ではなく、国税が入る場合もあるそうです。 おそらく国税は、マークしている資産家が危篤になると、 情報を逐一チェックしているのでしょう。 そうでもしないと、亡くなった当日に預貯金の口座ロックをかけるのは不可能ですから。 残された現金が葬儀にかかる費用と同等くらいなら、 お母様はこの先、心細いかもしれませんね。 しかしながら、貴方にも法定相続分の遺産を受け取る権利はあります。 ご家族でよく話し合って、 円満に解決できるといいですね。 どうか頑張ってください。
お礼
御回答感謝いたします。有難う御座いました。 「預金残高証明書」を妹が持っているとしても、私たちに見せることはないと思います。どこの銀行に預金があるのかも私たちは知りませんので、自分たちでも調べようがないのです。 強制的に、相続の話はまったくなくして高額な葬儀費用を三等分で支払えなどという身勝手な態度に憤りを感じております。身内や知人の数は少なく家族葬という小規模な葬儀でも十分なはずでしたが、妹の見栄のおかげで葬儀費用は膨れ上がり、まったくはずかしい話ではありますが、このままでは、私や弟が借金をして葬儀費用を工面しなければなりません。できれば、遺産分割協議書を作成して、という方向へ持っていきたいのですが、いまのところはその可能性はゼロに近いです。 法的に、遺産分割協議書を作成しなければいけないといった手段がありましたら、教えていただきませんでしょうか? 税務署へ調べてもらうように依頼することはできませんでしょうか?
- tom0014
- ベストアンサー率31% (192/605)
質問を要約すると 前半では葬儀費用を出さない代わりに遺産はなにも望まないと 書かれていると理解しましたが 後半では遺産の配分は大変関心がお持ちのようです。 遺産がいらないのであればどの様な行為をしても 直接関係ないのではないでしょうか。 また誰がお母さんの面倒を見るかによって変わってくる はずです。 葬儀費用は香典を差し引くと心配されるほどのものでは ありません。
お礼
御回答、難う御座いました。
お礼
本当に的確なアドバイスをいただき、感謝いたします。 高額の葬儀費用を負担したくない。その代わり、たとえいくら財産があるにしろ、自分はいらない。をスタンスに、これからどこまでやりあえるかはわかりませんが、相続人としての正当な権利を主張して、ねばり強く交渉してゆくつもりです。 なるべくなら話し合いで解決したいです。しかし、やむを得ない場合は、専門家に相談してみようと思います。 本当に、参考になりました。ありがとうございました。