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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続前の引き出し)

相続前の引き出し方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 相続前に引き出す葬儀費用などの方法について知りたい方へ
  • 相続前の引き出し方法について解説いたします
  • 相続前にお金を引き出す方法についての情報をまとめました

みんなの回答

  • rosecstle
  • ベストアンサー率100% (5/5)
回答No.5

ご質問の内容は、亡くなられたご親族さまの口座から葬儀費用を引き出したいということですよね。下記のリンク先の情報がよくまとまっていたのでご紹介いたします。 https://syukatsulabo.jp/funeral/article/14211 基本的に、亡くなられた方の預金を引き出す場合、引き出す方が相続人であるか(引き出す権利があるか)や、ほかの相続人の皆様が同意されているか(ほかの権利者から不服を申し立てられないか)というところが、その後の相続手続きを円滑に進める上でのポイントです。 引出しの際に必要な書類などは銀行によって異なりますし、銀行所定の書式を使った届け出(死亡届・相続届等)が必要になる場合がありますので、銀行の口座店によく事前相談するとよいと思います。なお、常陽銀行の場合、ネットで相続相談ができるようなので、下記にリンクしておきます。 https://www.joyobank.co.jp/personal/souzoku/

  • 69015802
  • ベストアンサー率29% (383/1300)
回答No.4

田舎に住んでいます。 葬式、通夜があると葬儀業者が主な交差点に道案内を兼ねて看板を立てます。銀行や郵便局、農協の職員が通勤途上にそれを見たら当家に確認して本人名義の口座を止めます。但し最近は葬儀費用として妥当な金額は降ろしてくれるようです。 私の父母の場合家族葬で立て看板もしないようにしたので相続手続き始めるまで口座は止まらずにキャッシュカード使えましたね。但し農協が運営する葬儀場を使ったので農協の口座は即止まりましたけど。

  • heyboy
  • ベストアンサー率21% (1852/8730)
回答No.3

出来なくはないですが、 金額が大きいと 本人確認や委任状とかが 必要になると思われます。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11074)
回答No.2

死亡した時点で、相続財産となります。 葬儀費用は、死亡した後でも、引き出せるように、法律が変わりました。 銀行に、死亡したことを伝える前だと、カードで現金を引き出すことができます。 (相続税の対象にはなりますが、葬儀費用は、控除されます)

  • tenteko20
  • ベストアンサー率42% (1295/3033)
回答No.1

死亡後でも銀行に死亡通知をする前ならATMなどで降ろせます。 本人から暗証番号を教えてもらえるならそれが一番手軽にできる方法です。 窓口だと本人確認される場合もあるので避けた方が安心です。

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