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預り保証金は、遺産になるのでしょうか?

高齢の父に、少し認知症の気配が出てきました。父もそのことを自覚していて、「自分が死んだら兄にはビル、お前には貯金の1千万円をあげるよ。」と言っています。 そこで質問なのですが、ビルというのは3階建てで、現在飲食店が入居しており、毎月定期的に賃貸料が入ります。貯金の1千万円は、この3店舗が入居する時に預った保証金なので、退去するときには返金しなくてはいけないお金だと思われます。 その場合、この1千万円は財産には含まれない、つまり遺産に含めてはいけないお金ではないのでしょうか?「お前にその1千万円をあげる。それで平等だろ?」と父は言いますが、現金1千万円をそのままもらえることにはならないのではないかと思うのですが、いかがでしょうか?ご存知の方、どうかご回答をよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • putidenny
  • ベストアンサー率43% (160/369)
回答No.1

預り保証金は債務です。 貯金の1千万円と債務の1千万円を合わせて相続すると 差引ゼロです。お父様の真意が、貴殿には貯金の1千万 円、お兄様には債務1千万円付きのビル(時価が2千万 円以上あると考えて)をあげるという可能性も有るので、 事前によく確かめておいた方がいいと思います。

arare-kun
質問者

お礼

早速のお返事、有難うございます。 なるほど、債務1千万円付きのビルをあげるということもあるのですね。 その場合は、入居者が退去する際に返還する保証金は、私がもらうことになっている貯金の1千万円から支払うのではなく、ビルを相続する兄が別途工面すると考えていいでしょうか? アドバイス頂いた通り、ビルの保証金に関しては、一度父にきちんと確認しておこうと思います。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
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回答No.3

arare-kunさん、「お前には貯金の1千万円をあげるよ。」と云う1千万円は、父が店子から預かっている保証金で、その保証金は店子の契約解除時に返済しなければならないお金でしよう。 そうであるなら、父の財産ではなく、父の負債です。 そうではなく、店子の契約解除時に店子から、もらうお金があるのですか ? 実務で云うならば、一般的に、保証金と云うのは場所的利益の対価として一定額を預かっておき、契約解除の時期によって一定額を償却するのが普通です。 例えば、契約時に100万円を預かっていても、その者の契約解除時の長短によって、80万円にもなるし、50万円にもなります。 そのように、時期によって変動する性質のものですから、その権利義務は建物所有者の承継者と共に移転します。 以上で、現在、健在である父の「遺産」云々でもないし、父の云う「お前にあげる」は法律上の効果はないと思います。

arare-kun
質問者

お礼

ご回答、有難うございます。 ご指摘の通り、父が健在である現在「遺産」云々でもないのですが、路上で倒れたことがあり、父も自分の健康状態に多少不安を感じるようになったみたいで、先の発言があったと思われます。正直それまで私も父の財産のことは全く気にしたことがなく、言われて初めてその意味を考え、疑問に思ったので相談させて頂きました。預かり保証金が債務になるということも、皆様からの回答で初めて知りました。 なんとなく聞いていた父の話ですが、機会を見て、一度きちんと確認したいと思います。

  • poolisher
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回答No.2

保証金債務の引き継ぎは、賃貸契約の引き継ぎ者となります。 普通は物件所有者が契約者ですから、その意味では保証金債務も 兄が引き継ぎます。 (保証金は敷金と同様に解約時に確定する債務ですから厳密には相続 債務ではありません)

arare-kun
質問者

お礼

ご回答、有難うございます。 保証金債務は、普通は物件所有者が引き継ぐという事であれば、 ビルを相続する兄がそのまま保証金債務も引き継ぐ、従って保証金の返還時に、 私が相続したお金から支払う必要はないということになりますか? それなら父の言う「平等。」と言うのも、理解出来ますね。

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