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貸店舗の保証金
約20年賃貸店舗をかりて、飲食店をしているんですが、 ビルのオーナーが、ビルごと売りに出して、オーナーが変わるらしいのですが、 初めに収めた、保証金が700万円ほどあり、 契約書には解約の場合2割引返金と有るのですが、 オーナーが変わるとどうなりますか? 旧オーナーに返金請求するのかどうか? まだ店はやめません、営業中です。
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- naeme_rex
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回答No.1
実務では。 旧オーナーと新規オーナー間にて、保証金の敷金債務について、売買時に清算して、新規オーナーに保証金の返済債務を継承するのが通常です。ですので、新規オーナーに返済債務があり、あなたには債権があります。これを明確にするには、新規オーナーとの間に結ばれる新規の賃貸契約書で明確にして下さい。 また、新規オーナーとの間に新規の賃貸借契約書を締結しない場合もあります、この際は、旧オーナーの債権債務を新規オーナーが継承した旨の契約書を締結するはずです。 しかし、債務自身は旧オーナーのものですので、競売等でオーナーが変更となった場合、新規オーナーに保証金の返済債務はありません。 但し昨今、このようなケースが多く、判例もまちまちですが、100%新規オーナーの負担となった例はありません。これは厭くまでも競売の場合です。 保証金制度は紛らわしく、本来は、敷金・礼金制度です、保証金制度を取っていらっしゃるようなので、所在は西日本なのでしょうか?
お礼
有難うございます。 大阪にある築30ぐらいのビルです。