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遺産分割についての疑問
- 亡くなった祖父の遺産分割について相談です。兄弟との関係が悪く話し合いができないため、遺産分割書を提出せずにお金を平等に分けることは違法でしょうか?
- 私の祖父が亡くなり、遺産分割の話し合いができません。遺産分割書を提出せずにお金を私の口座に移し、3人で平等に分けることは違法なのでしょうか?
- 遺産分割の話し合いができないため、遺産分割書を提出せずにお金を私の口座に移し、兄弟と平等に分けることは法律的に問題があるのでしょうか?
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>口座が凍結されるとしたらどんな時ですか?例えば家族が銀行に伝えない限り大丈夫なんでしょうか? 口座が凍結されるのは、銀行が本人の死亡を知った場合です。 (1)家族からの申し出があった場合。 (2)近所の世間話などで、たまたま銀行の知るところとなった場合。 (3)死亡広告が新聞などに掲載された場合。 (4)本人が有名人で、世間一般に知られる状態であった場合。 (5)税務調査で相続財産の調査が入った場合。 これらが考えられます。(3)と(4)は多分該当しないと思います。(5)は資産家であれば心配しなければなりませんね。でも一般的には可能性は低いです。 (1)は自分で制限できますので問題となりません。あとは(2)ですね。都会ではそういうことは余りありませんが、田舎のほうでは可能性があります。 役所で変更手続きをされた件に関しては、ご心配は要らないと思います。 土地・建物の相続についてはできれば早めにされるのをお勧めします。時間がたつと相談のキッカケがなくなってなかなか話がまとまりにくくなること。またほったらかしにして親の代が替わってしまうと、その子供や配偶者と話をしなければならなくなり、ややこしい交渉になります。 不動産を相続するのに、3分の1づつの共有にする方法もありますが、ぜひ避けられたほうがよろしいです。いろいろご事情もあると思いますが、将来の売却時に常に3人の合意が必要となり、まとまる話も成立しません。だれか一人が相続するか、早い段階で売却(もちろん3人の合意が必要ですが)して、代金を分配するのが賢明です。後々に問題を先送りすれば、解決の道はさらに遠のきます。 相続はこじれると厄介です。感情が入りやすい交渉なので、よくよく考えて行動されると良いでしょう。 -ご参考まで-
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- ng001
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>あと、土地付家屋もまだ建てられたまま残っています。 >後々は、売るか貸すことになるかもしれません。 土地や家屋のような不動産を売買するには、売り手となる方が所有者であることが必要です。そのためには相続人の共有あるいは誰か一人が予め所有者として登記されていなければなりません。祖父名義の権利書はいまや紙くず同然で、本人が死亡したのであれば、相続の手続きが必要です。そのためには相続を誰がするということを取り決めた書類、すなわち遺産分割書が必要になります。その際には相続権者全員の印鑑証明や他に相続人がいないことを証明するために祖父が生まれ以降の戸籍謄本などが必要です。結構面倒なことで、相続人(3人)の協力がないと出来ません。 >その際に銀行の口座の件もすべて法務局にバレテしまいますか? >評価額は、たぶん8000万までは満たないので税務署には申告することはないと思います。 銀行預金の処分に関しては法務局は預かり知らぬことです。知れることもありませんし、また知れたとしても関係ありません。相続する財産の総額が8000万円を超えなければ税務署に申告する義務もありません。ただし、土地の評価に何らかの特例を用いる場合(例えば小規模の土地に関して評価を下げられる特例など)には、その旨を申告する必要があります。 法務局への登記には司法書士への手数料を含めて十万円単位の費用がかかります。そのための費用は当然に相続する人が負担することになりますので、予め承知しておきましょう。 通帳に残高を残しておくのは問題です。またあなたの口座へ入れるとなると贈与と認定される恐れがあります。相続権のある方(例えばあなたのお父様)であれば相続としてみなされ、課税を免除されますが、贈与となると年間110万円(←ちょっと自信がない)を超える金額には贈与税がかかる可能性があります。どのようにして税務署に知れるのか知りませんが、法律ではそうなっています。 ですから、あなたの口座で管理されるのはやめられたほうが良いと思います。土地のことも含めて、何とか話し合いをしなければなりません。 以上、ご参考まで
補足
ng001様、ご丁寧に有難うございます。 土地や家屋を売却する際はやはり兄弟みんなの協力が 必要なんですね。 まだまだ先の事とは思いますが、どちらにしろ兄弟の話し合いや 全員同意が重要となってきますよね。 父に、色々と説得しうまくいくようにと話してみます。 また、全然知識がないので勉強になりました。有難うございます。 銀行の件も、自分の口座に移すと贈与になる可能性があるのも お恥ずかしながら知りませんでした。 いずれにしろ、通常は銀行に遺産分割書を提出するのが決まりですが 預け口座の方は、父の口座に一旦移して残高を0にしようかなと思います。 あと、ひとつだけお聞きしたいのですが口座が凍結されるとしたら どんな時ですか?例えば家族が銀行に伝えない限り大丈夫なんでしょうか? 先日、祖父が亡くなったことを市税事務所に伝え固定資産税や市府民税の 支払いを銀行振替(祖父の預金口座)からコンビニ払いに変更して欲しいという 事を伝えてしまいました。 この場合、銀行に知られてしまいますか?
- ng001
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遺産分割書というのは預金口座のある金融機関へ出す書類のことを指しているのですよね? 死亡した人の預金を引き出すには、相続権のある人全員の合意がある書類(つまり遺産分割書)を作ります。その仲には代表して預金を受け取る人の名前と預金口座を示すようになっています。 ところで、これは銀行が本人の死亡を知った場合の話であって、知らなければそんな手続きは必要ありません。預金の引き出しには預金通帳と印鑑が提示されれば良いことになっています。したがって本人から頼まれたことにして(死んだことを告げないで)あなたが預金を引き出すことは可能です。銀行も死んだことを知らない限り免責されますので、余分なことは言いません。 通帳を預かっているからにはキャッシュカードもお持ちですよね。であれば、ATMを使って直接各人の口座へ振り込んだら如何でしょうか。全部で数百万円との事ですので、税務署へ申告する必要もありません。(5000万円と相続人1人につき1000万円、つまり8000万円まで税金がかからないのです。) 質問に、一旦あなたの口座へ移すとありますが、贈与とみなされるといけませんので、やめられたほうが良いです。祖父の口座から直接に相続人に振り込むのが妥当だと思います。 懸念されるのは、各人の受け取る金額をどのように確認するかです。振り込んでしまったあと、配分に不満が出ても、振り込んでしまったお金を再配分することは出来ませんので。あなたが悪者になってしまわないように、事前に十分な確認をされておかれることを勧めます。 ところで、預金のほかに土地や家屋などはないでしょうね。あると、相続するのに法務局に遺産分割協議書を提出する必要がありますし、また評価額によっては税務署への申告が必要になりますので注意が必要です。 以上、ご参考まで
補足
詳しくお答え頂いて有難うございます。とても参考になります。 まず、銀行には死亡した旨を伝えてないので現在も口座が動いている状態です。 あとは、直接相続人にお金を振り込みたい所ですが、希望がありまして900万のうち 400万は残しておいて、残りを3人で分けるという条件があるのです。 その為、いつ何らかの事情で凍結されることのある通帳に400万円残しておくと またややこしい手続きになると思い、まずは自分の新規の通帳に全額入れて 保管みたいな感じにしておくことが目的でした。 また、祖父の口座からキャッシュカードで私の通帳にお金を移すとしたら贈与となるのですか? あと、土地付家屋もまだ建てられたまま残っています。 後々は、売るか貸すことになるかもしれません。 その際に銀行の口座の件もすべて法務局にバレテしまいますか? 評価額は、たぶん8000万までは満たないので税務署には申告することはないと思います。 申し訳ありませんが、教えて頂けると助かります。
お礼
詳しい説明有難うございます。 銀行の口座は直ぐに凍結されるイメージでしたが 余程の有名人以外の方は直ぐには凍結されることはないのですね。 またこちらは、大都会なのでもしかすると他人の世間話のお話が 銀行側の耳に入ってしまう危険性はあるかも知れないですね。 こちらも、また勉強になりました。有難うございます。 もしかすると、預け預金より土地・家屋を売買する時の方が 問題になるかもしれないですね。 もし売買する時は、まずは代表というか相続するものを決めて 後々に、その財産を分配するという事のほうが良さそうですね・・。 色々と、まだ分からない点もありますが売却などが 今直ぐではなくても、徐々に不動産の方などから 説明など聞いた方が良さそうですね。 色々と、親身に相談にのって頂いて本当に有難うございました。 とても、勉強になり助かりました。また、お礼させて頂きますね。 本当に、有難うございました。