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遺産相続に関する疑問 - 親の再婚後の財産分与について
- 遺産相続について知りたいあなたへ。親の再婚後の財産分与に関して疑問があります。
- 半分を父の妻が受け取り、もし亡くなった場合は父の子供二人のものとなるのか疑問です。
- 受け取り方によっては、子供3人の平等ではなく、私の受け取りは全体の約14%になります。
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>財産とは半分が妻が受け取り、半分は子供へが受け取るのが一般的のようです。 私は相続登記を40年やってますのてで取扱件数は相当なものがありますが、あなたの言われる一般常識というものを聞いたことがありません。 多くの一般常識は、相続財産は配偶者ら相続される、または同居の長男に相続させるというもので、あなたの言われる法定持分というのは常識にはなっておりせん。 相続分の基本は、まず遺言書で決定されます。遺言書が無い場合は相続人の話し合いで決めます。 相続人の話し合いが不調となり調停に持ち込まれても、双方の主張を話し合うたけで、法定持分は出てきません。 最後に裁判所が判断せざるを得ない段階で法定持分が一つの根拠となります。 現行日本民法は、配偶者と子供を2分の1づつと規定してますが、改正前の配偶者り相続分は3分の1でした。 お隣韓国は、配偶者とお子さんの人数で頭割り計算をします。 このように時代と国により相続分は異なり、裁判所は現行民法で判断します。 しかし現実の社会では、相続財産は居住用財産と事業用財産にわかれ、事業用財産、例えば店舗や農地は事業承継者が相続するのが常識です。 居住用財産は残された配偶者が相続するのが妥当でしょうが、配偶者相続が出来たのが歴史的にみとつい最近のことですので、確たるものはありません。 子供たちに平等にと言っているのは若い証拠で、現実にある方に24時間介護されお世話になりますと、その介護している人も対価が欲しくなり、遺言書を書かせられる事例が多いのです。 介護扶養と相続には関連がないというのが日本民法の構成ですが、やはり同居して介護し死に水をとったひとが財産を相続するというのが、これまた常識のおおかたです。 まして法律の予定している子供の均等相続は、40年取り扱った案件の中で1件です。 1万分の1の確率のようです。 生前での遺産分割はできませんし、遺言書は本人の意志ですから自由に決められます、しかし実際に二十四時間介護される身となりますと新たな遺言書を作成して前の遺言書を取り消す場合もあります。 介護をされ亡くなる場合もありますし、ぽっくり死ぬこともあります、不動産を売却して有料老人ホームに入ることもあります。 自分が介護状態になったり認知症になった時どうするのかということをまだ考えていないようですので、まだ老いと死が現実に見えてこない状況での発言と思われます。 実際介護状態や認知症状態になり誰が世話するかとなると皆さん腰が引けるもので、相続放棄を条件とするいうのが一般的には行われています。 こればかしは、どう老いていき、どういう病気を抱えるのか、更に認知症になるのか、誰も予測はつきません。 相続と関係なく直系血族ですから法律上親の扶養義務はあります。 これまた常識と法律の異なる話です。 法律のカテで質問してますが、家族法は常識とかなの乖離しております。 最終的に裁判の時のルールは決めてありますが、裁判に至るまでは私人間の取り決め、遺言なら遺言者の単独意志表示で決まります。
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真面目に相続分を計算し回答する方がいっしゃるんですね。 法律は規定してませんが相続と介護は一般常識として連動してます。 介護されたいために遺言書の話をする老人もいますし、財産目当で押しつけ介護をする人もいます。 財産というものは人生を狂わすものですから、流れに身をまかせるのが精神衛生上よろしいようです。 財産が欲しければ同居することが一番確実ですが、間違いなく裁判となります。 配偶者ですら介護に疲れ殺人事件に至ることがありますので、よくよくお考えください。 法律で相続と扶養介助は関係ないというのは裁判で主張する事柄です。 持分を請求するなら、法定持分・遺留分、ともに裁判を前提にお考えください。
- poolisher
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法定相続分は約14%ではなく約16~17%ですが、概ねあなたの理解で正しいです。 そして、あなたの疑問はちょっとした勘違いから生じています。 父が子供3人に平等に分けるとして、(他に現在妻の相続もあったとして)それぞれに相続された財産はその時点で父の財産ではなくそれぞれ相続人の固有の財産になるわけです。ですから父はその先それぞれの相続人の財産処分についてまで口出しはできません。 また、妻が相続した財産を子に相続させるとは限りません(全て使い切るかもしれません)ので確定的に不平等ということは言えないと思います。 あなたの質問に対するアドバイスは以上ですが、父の話は(疑って読むと)必ずしも1/6の相続を約束しているとは限りません。「妻に97%残り3%を3人の子で平等に1%ずつ」と遺言しても、遺言としては有効であり、父はあなたとの約束を破っていないことになります。 ですから、平等とか比率とかに拘るより、実際の財産(価額)として何をどれ位相続(生前贈与?)させてもらえるのかを話合ったほうがいいかも知れません。 そして、そのことに納得できればその余の財産についてはあまり触れない方がいいかも知れませんよ。
- mukaiyama
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>これは子供3人平等ではなく、私が与えられるのは全体の約14%になります… 父が継母 (後妻) より先に旅立たれるとして、その時点で腹違いを含めた 3人の兄弟平等ということですね。 >その妻が亡くなった場合、その財産は父の子供二人のものという事になります… それはもう父の財産ではなく継母のものになっていますから、あなたに関係なくて当然です。 >私の受け取り方は正しいのでしょうか… 継母が父より先に逝かないかぎり、ごく普通のことです。