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このような決まりごとがある会社はどうですか?
次のような決まりごとを、就業規則で明文化しているかどうかは定かではないんですが、従業員に対して実施している会社があります。一般的に多くの会社でされていることなんでしょうか? 1.昼休みの1時間は無給だが、会社の拘束時間であるので、外出等は控えること。どうしてもという場合は、直属の上司に用件と行き先を告げ、許可を取ってから外出すること。 2.自己都合退職者は、いわゆる平社員に降格させてから(職権で本人の同意を得ることなく)、退職日を迎えさせる。したがって、何らかの役職を持った従業員が、退職と有給休暇の消化を承認されて消化に入った場合、本人自身は降格されて退職日を迎えている事実を知らない。
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ご質問されていることが多くの会社でなされているのか、なされていないのかは知りませんが、それが問題かどうかということでは、私は問題ではないと思います。 (1)については当然だと思います。会社員の人たちはよく勘違いをされているのですが、12時から13時までが昼休みの時間だったとしますよね。すると皆さん、12時から13時までが休憩の時間だと思ってしまうのです。これは間違いです。たとえば、昼食が終わった時間が12時30分だった。残りの30分は休憩時間ではなく、13時から仕事を始めるための準備時間なのです。13時になった瞬間から、再び100%で働けるようにするための準備時間だということを、多くの人はわかっていないと思います。 また、お客さんや取引先は、何か問題が発生すれば、昼休み時間であろうが構わずに連絡をしてきますよね。そのために「お昼当番」なるものをつくっている会社もありますが、客先や取引先からの連絡にスムースかつレスポンスよく、また的確な対応ができるようにするためには、やはりその担当者がいることが望ましいに決まっています。そういう意味でも、たとえ昼休みの時間であっても、できるだけ社内で待機をしておくか、またはすぐに連絡できるよう、連絡先を上司に知らせておくというのは、何もおかしなことではありません。 (2)についても同じです。たとえば、ある部の部長さんが自己都合によって退職をすることになった。その申し出をしたときから、会社は次の新しい部長を立てなければなりません。このときに、当然、退職していく部長と新しい部長との間で引き継ぎが行なわれます。その引継ぎが終われば、部長は二人も要りません。役職というのは人についてくるものではなく、仕事についてくるものですから、その仕事の引継ぎが終わった時点で、自己都合で退職していく部長の肩書きが外れてしまうのも、ある意味当然です。 「働いてやってんねん」という意識を持つ人が、世間には少なからずいますが、会社はあなたたちを、また私たちを、プロとして雇っているわけです。わが社の業務に有用なプロとして雇っているのですから、雇われているほうも、仕事の出来不出来は別にして、私はプロなんだという意識を持ってもらいたいと思います。 プロとしての意識、プロとしての倫理観から考えれば、ご質問された二つの内容は、問題でも何でもないはずだと思いますよ。 労基法等のことを、あえて無視して回答させてもらいました。
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- koureisya
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1.は問題ないですね。 2.は本人自身が知らされていないことは問題だな。降格はあるところしってます。ありえます。規定に記載あってもなくても問題ないですしょう。
- totoro99
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こんにちは。 ちょっと問題がある部分がありますので回答させて頂きました。 もともと就業規則と言うものは全社員に公知させておくべきもので2.の様に本人が知らない状態と言うことは避けねばなりません。 また、基本的には休み時間は自由に与えなければなりません。 これらは労働基準法に全て明記されていることですので、制限する場合に於いては労使双方が合意の上で書面にしておく(届出必要)ことになります。 以下参考URLを添付します。 なおプロとして・・・との意見もありますが、これは経営側から見ても必ずしも賛同できません。 取りも直さず色々な理由があろうかと思いますが、自己都合退職される人にとって見ればその企業に魅力を感じなくなったと見なせるのではないでしょうか? その様な意識を持たれたとしたら企業経営者にとってはとても寂しいものを感じます。 これらの規則に始まる一連の悪しき雰囲気がその様な状態を作り出してしまっていると考えることも出来るのではないでしょうか? 従業員を踏み台にしてまで利益追求を考えたくはありません。 企業は軍隊ではありません。共に喜び合い頑張りあい、そしてそれぞれの幸せの為に協力し合う集団にしたいと思っております。
- ma_
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1.は、法的に問題ないようです。 2.課長とか係長とかの職位は、会社の政策で昇格・降格できるものです。 法的にもまったく問題はありません。そう言う会社もあると聞きます。ただ、公務員とか退職直前に二階級特進とかあるみたいですし、人情としては理解しかねる面もありますが。 一方で、それ以外の給与の減額は法的には問題があります。
- chiriko2002
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いずれにしても問題ですね。 1.休み時間が有給か無給かは決めごとによりますが、無給ということは、時給制なんでしょうか?有給か無給かに関わらず、休み時間は自由に使えるものです。もちろん外出の許可は必要ありません。 2.これも決めごとによるでしょうが、降格によって何らかの不利な状況(給料や退職金がへるなど)があるとしたら問題でしょう。そういう影響がなければ降格しようが知ったこっちゃ無いと思いますが。