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会社雇用について
この度、私の働いている会社の一部を他の会社に譲度されましたそれも当日まで従業員にはしらされません、いきなり会社に行ったら今日からは違う会社と言われました、従業員の意思は関係なく人間事買われたような気持ちです、事前の会社説明とかいっさいなく9日後にやっと説明会が開かれました、その間私は6日間働きました、どうしても動労条件が合わなかったので、私は退職の意思を伝えました、前の会社からは解雇という事になっています。 このように、本人の意思なく6日間働いたのですが、会社は退職届けを出せと言ってきました、これは出さなければいけないののでしょうか?また前の会社からは解雇になっているので失業保険はすぐに出るものでしょうか?
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- kqueen44
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とある人事より 離職理由が解雇で離職票発行されているならば、7日間の待機期間のみで給付制限なく失業給付が受けられます。 通常の自己都合退職よりも優遇されます。(給付日数とか) 退職届は、新しい会社には出してもいいかもしれません。雇用関係があったことの証明になりえますし賃金支払の義務を主張できます。 元の会社に出すならば、退職理由は「解雇の為」と記載すべきでしょう。 その他の論点としては、 1:解雇予行手当の請求を行う 2:そもそも不当解雇だとして争う どちらも労働審判や裁判になり決着には半年以上かかる可能性が高いですので、ご判断にお任せします。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
この手の事業再編は、いろんなパターンがあるのですが、労働者にしれず隠密裏にやることは、まず不可能です。やったら会社は相当に不利です。 代表的なものとして、会社分割吸収合併、同新設合併がありますが、これは「会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律」により労働者が保護ざれ、事前に対象従業員へ書面での説明が義務付けられています。 それ以外の事業再編ですと、新しい会社との事前契約締結なしに、新しい会社との雇用関係は生じません。 ご相談は、解雇について争うのでなければ、(従前の)会社が解雇をあなたに通告したことをもって、解雇は成立しています。ですのであなたが書く退職届は不要、むしろ労基法22条の解雇証明書を会社に請求してください。通告後30日以上働くことができないのであれば、その日数分の平均賃金支払が会社に義務付けれられています(同20条)。雇用保険は重責解雇でないかぎり、3月の支給制限なしに給付されます。もっとも会社はあなたに責めのある解雇であるとなすりつけてくるかもしれません。そのためにも、納得のいく解雇証明書がでてくるまで、しっかり争うことです。
会社都合の退職に退職届は必要ありません。出せば本人の自己都合退職にされてしまう恐れすら有ります。 とりあえず監督署や労基局、最寄の弁護士会か自治体(市役所等)の無料法律相談に行かれる事をお勧めします。(予告無しの解雇は無効です) そこで『退職届止む無し』とならない限り、今出すべきではありません。 休み明けの月曜日すぐにでも行動される事をお勧めします。(ご両親や卒業した学校の先生・就職担当者他相談できる人が居るなら、まずその人達に今の状況を今夜にでもすぐに伝える事が一番です)