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義父の借金による困難とは?
- 義父が亡くなってから三年経ったある日、義母のもとに義父名義の借金の催促状が届きました。
- 義父は死去後も一度も返済していなかったため、なぜ今さら催促状が届いたのか理解できません。
- しかし、借金の金額や義母の連帯保証人としての責任など、詳しい情報はまだ不明です。
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♯1です。補足させていただきます。 >その時点で義父の借金も義母が相続したことにならないのですか? すみません。失念していました。 当然、相続放棄をしていなければ、相続と見なされますから、債務も 引き継ぐ事になります。支払いの義務は生じます。 正当な金銭消費貸借契約のようなので、参考として 支払うにしても まず、利息が利息制限法内か確認してください。 元本が10万円未満 ・・・年20% 元本が10万円以上100万円未満 ・・・年18% 元本が100万円以上 ・・・年15% 利息制限法を超えている利息分は無効になるので、今まで返済していた分の過払い利息は元本に充当されますから、残債が減ると思います。 ただ、遅延損害金が発生します。 元本が10万円未満 ・・・年29.2% 元本が10万円以上100万円未満 ・・・年26.28% 元本が100万円以上 ・・・年21.9% 元本がどの位残っているか分かりませんが 遅延損害金=支払うべき元金×遅延損害金率(年率)×遅延経過日数÷365 で算出できます。 3年経てるとその額も大きくなっているのではと思いますが。 返済額=元本+経過した利息+遅延損害金になると思います。 以前は、サラ金も利息に貸し倒れのコスト(高い利息)を含んでいたので、遅延損害金の減免に応じたのですが、利息制限法の厳格な適用になってからは分かりません。 これを請求されて、一括返済が可能であれば、本人(義父)が家族に内緒で借りていて、督促が来るまでそれを知らなかった等の理由で減免を交渉したら如何でしょう。 他にも、残債が多く一括返済できない場合は任意整理や特定調停等の方法があります。 この場合は司法書士等の専門家に委任する事になりますから、費用は掛かるでしょう。 参考になれば
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直ぐに金融屋に連絡ください。 借主が他界しました。 法廷相続人です伝え 弁護士に相続を依頼中で 遺産分割協議書を作るのに必要な資料を金融屋に 送ってもらってください。 =嘘なら送って着ません。 =ほんとにしっかりした物が届いたら 後から知ったのでこの場合 借金は相続日に一度止めます。 その金額を相続人に分割します。 それ以上の請求をする場合 裁判所へ訴えくださいでイイでしょう。 そもそも 自動引き落としの場合 他界した翌日から銀行はロックしてますので引き落とし出来ませんので。。
- manno1966
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> 義父が亡くなって約三年経つのですが、 相続放棄はしていない状態で、単純相続ですよね。 > 何故今さら催促状が届くかわからないのですが、 時効になることをおそれたのではないかと。また、期間が長い方が、利息を多く取れるというのもあるかも。 >連帯保証人だとしたら当然支払義務が発生しますが、もしそうでないとしても義母が払わないといけなくなりますか? 相続放棄を裁判所で手続きしていないなら、借金の返済義務も妻として相続しています。なので返済義務はあります。 >亡くなった場合子供が払わなくてはいけなくなりますか? 法定割合は、妻1/2で子1/2ですから、生存の有無に関係有りません。 現在でも返済義務はあります。 重要なのは、契約書等を確認して、亡くなった義父が本当に借りていたのか、又は返済が終了していないのかをきちんと確認すること。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 親が亡くなった場合、債務も相続するという話は知っていたのですが 連帯保証人でない限り支払義務はないのではとも思っておりました。 やはり債務も相続してしまうのですね。 正確なことがわかってよかったです。 しかし、実は義母が私たちに黙っていただけで、本当に義父が借金をしていたことがわかりました。 また次の疑問点が出てきてしまいましたので 再度質問させて頂きます。 よろしくお願い致します。
こんばんは >連帯保証人だとしたら当然支払義務が発生しますが、 連帯保証人である可能性は低いと思います。 連帯保証しているのであれば、3年放置しておく訳がありません。 不良債権になった時点や遅延が発生した時点で何らかの督促が来ているはずです。 >もしそうでないとしても義母が払わないといけなくなりますか? 支払う義務はありません。 夫婦と言えども、債務者(義父)のみとの契約ですから、義理のお母様に相手方は請求できません。 >義母が連帯保証人だとして、返済途中で亡くなった場合、子供が払わなくてはいけなくなりますか? ご主人の事でしょうね、義理のお母様になんらかの財産があり それをご主人が遺産相続すれば、当然、債務も引き継がなくてはなりません。 債務(借金)が財産より上回った場合や相続する財産がない場合 相続放棄の手続きを行えば、支払い義務は消滅します。 最後に、詳細が判らず、督促が3年も空いているのでしたら、質問者様側から、連絡しない方が良いと思います。 最近、この手の悪質なサギまがいな行為があるようです。 相手から連絡を待ってください。 連絡がきたら、契約書の写しなどを要求し、正当な契約なのか確認する事が先決です。 また、各都道府県に設置されている消費者生活相談室・センター等に相談すると良いでしょう。 金融庁や法務省のHP等も消費者金融についてのサイトも参考になりますよ。(下記URL参照) http://www.fsa.go.jp/ordinary/debt.html http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa19.html
補足
ご回答いただきありがとうございます。 確認したいことがありましたので伺わせて下さい。 >もしそうでないとしても義母が払わないといけなくなりますか? の問いに対して、支払う義務がないとのことですが、 義父が亡くなり、財産は全くないのですが、一応法律上は義母が相続した形になりますよね? その時点で義父の借金も義母が相続したことにならないのですか? よろしくお願い致します。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 実は、義母が私たちに黙っていただけで、本当に義父が借りていたことがわかりました。 また話が変わってくるので再度改めて質問させて頂きたいと思います。 よろしくお願い致します。