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義理の親に借金完済してもらう場合の贈与税について

以前、妻の実家に同居した時に、私名義で約1200万程度のリフォームローンを組みました。(連帯保証人は妻の父) 現在は親子で揉め事がありリフォーム後1年とたたずに別居となりましが、リフォームローン は私が継続して支払っています。 今回、義父がその実家を売却する事となり、その売れたお金で、リフォームのローンの残債約800万円を完済したいのですが、この場合、生前贈与の税金負担が必要となるのでしょうか?

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  • hata79
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回答No.1

1200リフォームをした際に、義父の家の所有権の一部を1200万円分だけ、貴方の共有名義にしてますか。 共有名義にしていれば、貴方の持分を売った代金をローン返済に充てたというだけです。 貴方に譲渡所得がでて、それを資金にして借金を返したというだけですから贈与税の問題は発生しません。 連帯保証人である義父が義務としてあなたの債務返済をしたのですから、義父はあなたに求償権を持ちます。 求償権の実行をしないというなら「贈与」です。 ローン返済額同額を義父から借りたのと同じですので、一括返済するか月賦か年賦になるわけです。 「金銭消費貸借契約書」を作成して、返済をしていけば贈与にはなりません。 要点は「債務免除」という経済的利益が貴方に帰属してるのですから、利益は出てないと主張できれば良いわけです。 1200リフォームのときに、リフォーム代を義父に貸していれば、その返済を受けただけで贈与税は出ません。 この一文はこれ以上説明しません。ここは公の場ですので、インチキを教えることができないからです。

osamudas
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 親切丁寧に、複数パターンの解決方法を記載頂きありがとうございました。 また、記載内容も分かりやすくとても助か

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