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住宅借入金等特別税額控除申告忘れ

住宅借入金等特別税額控除申告を忘れてました。 今から挽回ってできるものでしょうか??? (申告3月までって書いてあるのに今は6月です。) 今日、会社からもらった給与明細を見てたら市民税が先月より高いことに気付きました。 更に一緒に「市民税、県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」を見つけました。 ん?控除額がやたらに低いな?? そういえば控除の申告してないかも??? 昨年の資料をひっくり返してみると、毎年申告が必要とのこと。 今年は完全に抜けてた。 あわてて市役所のHP見るとやっぱり3月までに申告しろ、と。 もう間に合わないのでしょうか? 年間約10万は痛すぎます。 どなたか挽回のためのアドバイスをお願いします。

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  • shu_5252
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回答No.4

住民税の住宅借入金特別控除ですね。 法律では、3月15日の期限を過ぎた場合は、税額・納税通知書が届くまでの間に市区町村に申告書を提出する必要があるとされています。 (地方税法附則第5条の4第3項) 通常は遅くともその年の6月までに税額・納税通知書が届くので、前回以前の分は遡って申告することは原則としてはできません。 ただし、やむを得ない事情がある場合は遡った申告が認められます(同条かっこ書き)。 「やむを得ない事情」というのは、結構ゆるやかにとらえられているようです(噂では単純に忘れていたというのも該当するとか・・)。 お早めにお住まいの市区町村にご相談ください。

rulua
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 週末に気付いたためどうにも出来ずに不安でした。 その噂を信じて明日は、低姿勢かつ粘っこく市役所に確認、交渉したいと思います。

その他の回答 (3)

回答No.3

住民税にかかる住宅借入金等特別税額控除は地方税法に基づくものなので、市役所に聞かないと答えは出ない。 税務署には権限はない。確定申告もこの場合は関係ない。 申請の一時的な閉めは確定申告の法定申告期限と同一とされているが、市区町村によっては「周知徹底」を理由に期限を伸ばしているところもある。

rulua
質問者

お礼

再度の回答どーもです。 挽回の可能性あり、ということでしょうか? 色々調べてますがよく分かりません。 まあ、結局は市役所に聞くしかないのですが、、、 所得税だと還付は5年までさかのぼれそうな記載があったのですが 今回は市民税なのでそれは該当しない?? 今回の回答は しかし、市によって何かしらの救済方法があるはず と理解します。 今日は安心して寝ることにします。 ※要はやりようがあるのかないのかを知りたいだけです。  (週末をゆっくり過ごしたい)

noname#94859
noname#94859
回答No.2

確定申告をしましょう。 期限はすぎてますができます。 確定申告書は住民税の申告を兼ねてます。 今年の住民税が高いのはなぜか不明ですが、確定申告による資料に基づいて減額されるものなら、減額されて通知がきます。

rulua
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 住民税について、先月(昨年)までは控除により月当りマイナス1万円くらいされてたのですが、今月よりその控除分が丸々なくなっていたのです。 一度決定した税額も確定申告を行えば変更が利くということですね。 更に色々調べてみます。 ありがとうございました。

回答No.1

>もう間に合わないのでしょうか? ここで聞いても答えは出ない。 賦課市区町村に聞くこと。

rulua
質問者

お礼

回答どーもです。 現場で聞けば一番なんでしょうけど、 今気付いて、今窓口やってないもので、、、 更に感覚的に、、、 市役所窓口では100%の回答が聞けるとは思っていません。 窓口で知らない人に対応されたら満足いく回答が得られず泣き寝入りにならないか心配です。

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