• ベストアンサー

住宅借入金等特別税額控除について

今年から税源移譲で所得税が減り、住民税が増えている為、年末調整の計算の最後で住宅借入金等特別控除額を所得税から控除しきれない場合給与所得者の住宅借入金等特別控除申告が必要とのことで、この件について市役所に問い合わせたところ、医療費控除額により税務署で確定申告と一緒にした方がいい場合と、市役所で確定申告無しでの手続きをした方がいい場合があるとの返答でした。素人なのでよく分からないのでご存知の方がおりましたらお教え頂けると助かります。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんにちは。  この制度は,「住宅借入金等特別控除額」を所得税額から全て還付ができない方について,還付できない分を住民税から還付を受ける制度ですから,やり方によって損得はないです。  やり方は次の二つです。 ・確定申告をする方(医療費控除などの還付申告をする方も含みます)  この方は,確定申告と「住民税の住宅ローン控除申請」を同時に税務署ですることとされています。 ・確定申告をされない方  「住民税の住宅ローン控除申請」を市区町村ですることとされています。 >医療費控除額により税務署で確定申告と一緒にした方がいい場合と、市役所で確定申告無しでの手続きをした方がいい場合があるとの返答でした。 ・恐らく,「医療費控除をされるのでしたら,住民税の住宅ローン控除申請は市役所では出来ないので,税務署で確定申告(還付申告)と一緒にしてください」ということだと思われます。 http://www.town.fujioka.tochigi.jp/pubsys/public/mu1/bin/view.rbz?cd=947 ・なお,  税務署に提出される場合と,市区町村に提出される場合は,申請書が違いますのでご留意ください。

参考URL:
http://www.town.fujioka.tochigi.jp/pubsys/public/mu1/bin/view.rbz?cd=947
e-metabo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 申請が一緒にできることを言いたかったかもしれませんね。 分かりやすく説明してもらいましてたいへん助かりました。

その他の回答 (2)

回答No.2

給与所得者が年末調整において宅ローン控除を受けた際に、控除しきれない額がある場合には、市町村に対して「住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出することで、住民税の所得割の計算上その引ききれない分に対する控除を受けることが出来るようになりました。 なお、所得税において医療費控除などを受けるために確定申告書を提出した場合は、その申告結果が市町村に送られることになっております。 ですので、所得税の確定申告の際に、一緒に事前に用意しておいた「住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出なされば、市町村に対しての手続きは不要となります。 「住宅借入金等特別税額控除申告書」はご住所地の役所のHPからDL出来ると思いますよ。

e-metabo
質問者

お礼

税務署から市町村までの流れが分かりやすく非常にためになりました。 ありがとうございました。 税務署の電話対応はそっけない感じがしました。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

高額医療費控除というのがありますので、その要件を満たしているのであれば、医療費控除をするとさらに税額が控除されることになります。 もし、昨年1年間で1人10万円以上の医療費がかかったのであれば、税務署に申告することになります。 この際、一緒に住民税の控除についても申告できますといったことを説明されたのだと思いますよ。 医療費控除などがなく確定申告が不要であれば、市役所などで住民税の控除についてだけ申告すれば問題ないですよ。 サラリーマンの場合、大概は年末調整だけで確定申告まで必要な人は少ないですからね。 不安であれば税務署に問い合わせると教えてくれると思いますよ。

e-metabo
質問者

お礼

早々のお返事ありがとうございます。 市役所の職員の話し方からすると、医療費の額により確定申告と一緒の方が得または、一緒にしないで市役所での申請の方が得みたいなニュアンスだったので医療費の金額によって違いがあるのかと思ったのですが、、、、。

関連するQ&A