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契約書に記された完成期日は重要?
3月から改築工事をしてもらっています。 建築屋の契約書に記された完成日は5月31日となっていますが、 6月25日現在、まだ完成していません。 更にもう1ヶ月はかかるようなペースです。 最初の説明では風呂、トイレは2週間ほど使えなくなるので・・ ということでしたが、使えなくなってから2ヶ月半たちました。 流し台、洗面台もお湯はまだまだ使えません。 段取りの悪さが素人でも分かります。 計画外の追加工事を頼んでいるわけではありません。 家族は、ストレスが溜まり溜まっています。 契約書の完成日を、ここまで極端にオーバーするのは いかがなものかと思うのですが、 法律的に違約のペナルティを請求することができるのでしょうか?
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- ebisubeer
- ベストアンサー率21% (41/193)
工事の違約金は請求できます。契約書にうたっていればなおいいですが、リフォーム程度ですのでどうでしょう。 旧4会連合協定請負契約約款という標準の建築工事契約書では、遅延1日あたり、全体工事の4/10000の延滞金が発生します。 要はそれを通知し、それでも送れる送れるようならお金を払わなければよいのです。 とはいえ遅れている事を知っていながら施工者に何も言わないのでは承諾していると取られてもしかたがないです。契約書と違う旨を話あったほうがよいでしょう。
- tomo2003
- ベストアンサー率47% (47/100)
法的な事は無知なのですが、以前に似たような経験をしておりますのでご質問者様のお怒り、とてもよく理解できます。 中古物件を購入し、キッチン・トイレ・浴室のリフォームを契約しました。 完成期日の日には引越しをしますよとリフォーム業者には伝えておりましたが、いざ前日に確認をすると、ほとんど手付かずの状態。 システムキッチンは置いてあるだけで取り付けられていない、浴室には浴槽も無く、トイレの扉は外されたまま、職人が土足で家の中を出たり入ったりしており、引越し当日も同じような状況でしたが、業者からは「水は出ませんが荷物は置けますよ」と言われました。 すぐさま、その状態を写真におさめ、業者には「契約書を持って、弁護士に相談に行く」と伝えました。 結局、こちらも裁判までする意図はなかったので、業者と直接交渉し、最終的には契約金額の20%割引と引越し費用の全額負担で手を打ちました。 なので、値引き交渉や違約金の支払い請求をされても、業者の方は負担せざるをえないのではないかと思います。 交渉なさるなら、早いほうがよろしいのではないでしょうか。 頑張って下さい。
お礼
これはヒドイ経験をなさっていますね。 ウチの契約書には「注文者に、遅れる理由を説明し、 期限を延ばすことができる。」という意味の事が謳ってありました。 確かに大工さんは、予想以上に大変だと言っていましたが、建築屋からは何の相談も確認もありませんでしたから、やはり違約とみなされてもおかしくないと思いますが、施主は説明しなくても分かっていると、勝手に思い込んでいるのかも。早期に交渉してみます。 ありがとうございます。
- aptop
- ベストアンサー率23% (21/89)
契約書に完成期日に完成しなかった場合に違約金を支払う旨の表記があれば請求できます。 それ以外の場合は裁判になっちゃいますよね。 完成時に工期が遅れたことを理由に値段の交渉をしてみてはいかがですか?
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 確認してみます。
お礼
おっしゃるように、承諾していると取られているなら なおさら腹立たしい事なので、近いうちに話し合ってみます。 ただ、あまりキチンとした契約書ではなかったので、 ちょっと残念です。工事が遅れても遅れても、施主が困るだけ みたいな、そんな雰囲気の契約書です。 悔しい分、教訓として 息子、娘が改築、新築するときのために、今回の 件は、よく覚えておきたいと思います。 ありがとうございます。