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ただいま専任契約を結んでいるのですが。
売り止めをしたい場合、違約金など何かペナルティ料金は発生しますか? 契約は一回更新して、もう少しで5ヶ月目に突入します。 よろしくお願いします。
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noname#184449
回答No.1
元業者営業です 先ずは媒介契約書をご確認下さい。 一番初めに「この媒介契約は、国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づく契約です。」という文言があることを確かめた上で・・・。 契約書の「専任媒介契約約款」の最後の方に途中解約についての記述があるはずです。 通常はノーペナルティで解除できる事が殆どですが、場合によっては 「売主の一方的な途中解約の場合は今までかかった経費の実費相当額を請求できる」 というような記述を入れている場合がありますのでご注意下さい。 そのような記述が無い場合は簡単です。 手順は「電話一本」でもOKの業者が殆どですが、なんだかんだしつこく食い下がってくる(「理由」等)事があるので、その場合は適当な理由(「事情が変わった」「希望額で売れないので売るのをやめた」等)を言えばいいと思います。 ただ、国交省の標準約款の場合は「売主の不利になる特約等は無効」と記載されていますので、このような記述(ペナルティ)は無効と主張する事はできますが、もめた場合「交渉」に時間や手間がかかって面倒です。 何れにせよ「専任媒介契約」は合意が無い限り最大3ヶ月で更新はされませんので、万一「途中解約に関してのペナルティ」が記載されていても、このままでも残り2ヶ月ほどで媒介契約は解除できます。 どちらを選ぶかはご自由です。