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工事完成期限について
工事の完成期限が10月25日なのですが、この工事は、給水設備の更新で、設備の最終作業として、水質検査を検査機関に届け出てその結果を得る作業も契約に含まれています。しかし、採取日は10月20日、検査機関から結果がでたのは26日になってしまいました。この場合、工事期限の逸脱となるのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
う~ん。なってしまいますね。 私は水処理プラントの技術者です。工事受注の際にお客の要求にこたえることを要求されますので、例えば、井戸水の浄化装置の設置などでも水質全項目(51項目)が合格しなければ、完成に至りません。井戸水51項目の結果は3週間かかります。 廃水処理でもそうですね。目的の処理項目がクリアしなければ竣工と言われません。 工事は、行った手間の問題ではないと考えます。お客さんのニーズにこたえて竣工ですね。 工期が逸脱されても、普通締日と請求日のことを考えれば、請求支払時期が一か月後になってしまうものと考えます。 契約に逸脱があるから支払いがされないことはないと思いますが、契約期限が守れないから支払わないと言われたら、そのほうが違法となりますので戦ってもいいです。 今回のことは勉強として、今後の糧にしましょう。
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- hobart
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回答No.1
どのような契約ですか? 文面から読むと 契約不履行です。
質問者
お礼
検査の結果をもって完成とは、仕様書に記載はないのですが、工期の逸脱になるのですね。ありがとうございます。
質問者
補足
工事期限に例外は、という事でしょうか。
お礼
工程を組むときは、逆算して作成することにします。ありがとうございます。
補足
回答ありがとうございます。特別に検査機関の特定はしておらず、通常、3日間以内で結果がでていたのですが、検体が混み合っていたようで5日間以上を要していました。検査機関の選定もあると思うのですが、工事以外の相手方の都合で工期が逸脱の関係する工事は、そもそも、契約内容に矛盾は否定できないのでしょうか。